自賠責保険の対象となるには、自賠法3条の車での障害であることが必要です
- 2016.12.09
- 保険について
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交通事故の被害者となって、人身にかかわる損害を生じた場合には、自賠責保険によって治療費などの保険金を受けることが可能となっています。
この場合、ケガが完治した後に後遺障害が残った状態であれば、通常のケガの治療費に加えて、障害の部位や程度に応じてさらに保険金の金額が増加されることになっています。
ただし、自賠責保険は法律にもとづく制度ですので、適用されるための条件を満たすことが必要です。
自賠責保険とは
自賠責保険というのは、自動車損害賠償保障法にもとづき制度化されているもので、交通事故の被害者に対して、最低限の損害補償をすることを目的として作られたものです。
自動車を運行する場合は、すべてこの自賠責保険に加入しなければならず、もしも加入せずに自動車を運行すると、罰金刑や懲役刑が科せられることになっています。
こうしたことから、ドライバーが任意で加入する任意保険に対して「強制保険」と呼ばれることもあります。
一般的な不法行為による責任の考え方
交通事故は、過失があったかどうかは別として、自動車の運転によって他人の身体や財産を傷つける行為であるといえます。
一般的に、他人を傷つけるなどの不法行為をした人には、被害者である相手に損害賠償をしなければならない民法上の責任が生じます。
しかし、不法行為というためには、それが故意や過失にもとづくものであったかどうかがキーポイントとなり、裁判の場合は被害者である原告のほうが故意や過失を立証しなければなりませんので、現実的に相手の責任を追及するにはかなりハードルが高いといえます。
自動車が国民の間に広く普及し、しかも交通事故が身体障害などの重大な被害を生じるおそれが高い状況のなかでは、このような枠組みを維持しておくことは、被害者保護の観点からはとうてい適切とはいえないところです。
自賠法3条の運行供用者責任とは
そこで自賠法3条では、運行供用者責任と呼ばれる法律上の枠組みを導入しており、その考え方に見合ったケガ、後遺障害、死亡といった損害の場合に、自賠責保険による補償が受けられるようになっています。
これは、自動車の運行にともなって人身上の損害が生じたときには、運行についての注意をおこたらなかったこと、被害者やその他の第三者に故意や過失があったこと、自動車に欠陥などがなかったことといった、3つの点を加害者の側が証明できなければ、交通事故についての責任を免れないという考え方です。
自賠法3条でいう運行というのは必ずしも運転中ということではなく、たとえば停車中のタクシーから降車している最中の事故のように、自動車がその本来の目的で使用されているシーンであれば含まれるとされています。
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