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自賠責保険の支払い基準とは?

自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するために、法律によってすべての自動車が運行をするにあたって加入が義務付けられている強制保険です。
そのため、被害者に対する保険金の支払い基準なども、国によって一律に定められています。

自賠責保険の特徴

自賠責保険は、交通事故による被害者を救済することを目的としたもので、自動車損害賠償保障法という法律にもとづいて制度化されています。
この法律によって、原付、バイクを含めて、すべての自動車が運行をするにあたって加入が義務付けられているため、任意保険に対して強制保険と呼ばれることもあります。

自賠責保険のこまかな運用については、法律にもとづいて国の機関が発する政令や省令、告示などに委ねられています。

自賠責保険の支払い基準

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自賠責保険は、このように法律にもとづく公的な仕組みであることから、交通事故の被害者に対する保険金についても、法律の規定を受けたく告示というかたちで、国がその支払い基準を定めています。

実際に支払いなどの手続きをするのは損害保険会社や共済組合になりますが、個別の交通事故における損害の算定は、すべてこの支払い基準にしたがって行わなければならないため、それぞれの損害保険会社などが公平性を保ちながらも独自の基準によって保険金の金額を決定している任意保険とは大きな違いがあります。

具体的な支払い金額

こうした支払い基準にもとづいて、具体的にどの程度の金額が保険金として支払われるのかについてですが、これは交通事故による損害の種類により異なっています。

被害者が死亡した場合であれば、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族に対しての慰謝料が支払われることになっており、その上限額は3000万円となります。

通常のケガであれば、治療費や通院のための交通費、診断書作成料などの治療関係費、交通事故証明書の手数料などの文書料、会社を休んでいた期間中の休業損害、その他慰謝料などが支払われることになり、上限額は120万円となります。

ケガの治療がすんでからも、身体に後遺障害が残ってしまった場合には、障害による労働力の減少分の逸失利益と、精神的および肉体的な苦痛に対する慰謝料が支払われます。
後遺障害の場合には、身体のどのような部分にどの程度の損害が発生したのかによって14種類のこまかな等級に分けられ、その等級に応じた上限額が決まっています。この上限額は最高が4000万円、最低が75万円の範囲内となっています。

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