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自賠責保険が支払われる仕組み

交通事故に遭ったらまずは自賠責保険を使うことになると思いますが、どういう基準で支払われるのか知っていますか?今回は自賠責保険が支払われる中でどのような決まりがあるのかまとめました。

支払い基準はどこで決めているの?

自賠責保険の支払いは3つに分けて基準が決められています。
傷害による損害後遺障害による損害死亡による損害の3つです。
それぞれで限度額が定められています。また、自賠責保険の支払い基準は「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払い基準で定められています。

傷害による損害

傷害による損害の保険金額は上限が120万円と決まっています。主に4つの請求項目があるので紹介しますね。

1.治療費や治療に関係する費用

治療費は実費を支払ってもらうことができます。
その他に入院中の諸雑費として1日あたり1100円を請求できます。

通院するためにかかった交通費ももちろん請求できますが、車を使用した場合は1Kmあたり15円で計算することになります。歩行不可能な場合はタクシー代を請求、また車が使えない場合はバスや電車の料金を請求することになるので領収書や自筆したメモなどをしっかりと保管しておきましょう。

さらに、もしも12歳以下の子供が被害に遭い、看護者が必要となった場合は1日あたり4100円を請求できます。医師が必要性を認めたときは自宅看護や通院看護として2050円を請求可能となっているのでよく確認しておきましょう。

2.文書料

保険金請求には何かと書類を作成したり発行しなくてはいけません。
その書類などにかかった費用を請求することができます。

3.休業損害

休業した場合、自分に入ってくるはずだった収入額を請求できます。
ただし、その金額は計算方法が決まっています。

休業損害日数×5700円

1日の基礎収入額が5700円を超えると認められたときはその実費を請求することができることも。1日1万9000円が上限額となっているので大体はカバーできると思います。

4.慰謝料

入通院1日あたり4200円支払われます。ただし、実治療日数×2か、治療機関のどちらか少ない方で計算する決まりがあります。

後遺障害による損害

後遺障害による損害に対しては、保険金の上限額が後遺障害等級によって定められています。
介護を必要とする場合は上限金額は3000〜4000万円、その他の場合は75〜3000万円となっています。後遺障害等級は16等級に分かれているので金額の幅が大きくなっているんです。

死亡による損害

被害者が亡くなってしまった場合は3000万円を上限とした保険金が支払われます。

 

自賠責保険の中でもさまざまな項目によって上限金額が定められていましたね。怪我をして、さらに後遺障害が認められた場合はその両方の損害金を請求できます。同じ考えで、怪我を負ってその後死亡した場合も傷害と死亡の両方で損害賠償請求できるので覚えておきましょう。

 

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