交通事故での慰謝料と保険について【加害者が学生の場合は?】
- 2016.08.25
- 保険について
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交通事故が発生した場合、加害者は慰謝料を含めた損害賠償金を被害者に支払わなければなりません。
これは民法上の決まりですが、民法においては未成年者は責任無能力者とされる場合もあるのです。
ただ、民法上未熟であり責任能力がないとされるのは13歳程度までです。
自動車の免許は、18歳から取得できます。
免許を持った学生が交通事故の加害者となった場合、十分に責任能力はあり、損害賠償請求をすることはできます。
親の責任が問われる
ただ学生の頃は経済的問題・意識の低さから任意保険加入割合が低いです。
収入もアルバイト程度でないに等しいです。
もしも交通事故を起こした場合、責任はあっても支払い能力の問題から実際には親が損害賠償金を払うことになり、学生を通り越して親自身に直接損害賠償責任が生じたりします。
特に交通事故を起こした車が親が所有するものの場合、加害者の親が併用者責任を問われるケースは多いのです。
ただこの場合、保険加入していれば保険で補償される可能性が高く金銭的負担は少なくてすみます。
子供も入れる保険に加入しておく
子どもが車の免許を取り運転が可能となったら、保険の見直しのタイミングです。
自家用車を購入するというのであれば保険に入らせ万が一に備えるようにした方がよいですし、家族の所有する車を一緒に使わせるというなら年齢条件などを見直してわが子も補償されるかどうか確認しましょう。
たとえ未成年者であっても運転をし、交通事故の加害者となった場合には損害賠償責任は問われ、慰謝料の支払いが必要となります。
特に運転経験がまだ浅く技術力が低い未成年者の頃は事故を起こす可能性は高いでしょう。
形式的にも実質的にも責任を負うことになる親が気をつけてやることが大切です。
未成年でも責任が生じる
自動車保険は、さまざまな保険会社から出ています。
同じような保障内容であっても保険会社ごとにその保険料は異なります。
学生でも払えるような、または親が支払うのに負担にならないような安くて自分に合ったものを選ぶようにしましょう。
一括見積りサービスを使い、いくつかの会社を比較検討するとよいでしょう。
未成年者であっても、責任能力が問えるくらいの大人である以上、ドライバーとなるなら保険に入っておくのが常識です。
万が一の場合の備えは必要です。
特に、未成年者でも独立して働いており、その収入で車を購入したというのであれば、加害者となってしまった場合、両親ではなく自分自身でその責任を果たさなければならないのです。
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