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交通事故での後遺症害【労災保険の認定基準について】

交通事故によって後遺症を負った場合には、自賠責保険の後遺障害等級は労災保険の認定基準に基づいて決められています。
これは、労災と同じ基準にすることと定められているからで、認定基準が変われば自賠責保険の認定基準も変わってくることになります。

では、交通事故の労災の後遺障害の認定基準とはどのような内容なのでしょうか。

交通事故による後遺症等級認定基準とは?

認定基準は体に各部位ごと細かく分類されており、眼、耳、鼻、口、神経系統及び精神、頭部及び顔面・頚部、胸腹部、体幹、上肢、下肢、足指の欠損などの障害に分けられます。
また、それぞれの部位において更に細かな症状に分類され、その症状がどの等級に当てはまるか詳細に分類されています。

後遺障害の等級は第1級~第14級に分かれており、第14級から階級が若くなるに連れ、障害の重度が増していきます。

労動者災害補償保険について

障害

労災とは労働者災害補償保険のことで、法律に基づき業務上の災害や通勤途中の災害などによって、労働者が負傷または疾病にかかった場合、それらによって障害が残った場合、死亡した場合に、被災者本人またはその遺族に対して所定の保険金を給付するという制度です。

この保険では、被災労働者の早期社会復帰の促進と遺族への援護を行うという目的も含まれています。

この保険の適用条件としては、業務上の災害、通勤途上での災害などで、このうち通勤途上の災害では、勤務中での交通事故や通勤・帰宅途中での交通事故もこれに含まれます。
この保険が適用される事故では、原則として健康保険を利用しての治療は行えないことになっています。

本当に自賠責は労災の認定基準を同等か?

自賠責の後遺障害認定基準は、労働者災害補償保険の認定基準と同等であるということになっていますが、そうだとすると、双方の認定等級は合致してなくてはならないことになります。
しかし、実際には自賠責の認定基準の方が厳しい状況になっており、多くの場合で労災保険の認定した等級の方が高くなっています。

その理由としては、それぞれの認定に必要とされる資料に差が生じているからで、それぞれがその制度や趣旨、認定主体自体が異なっているため、必ずしも一致するとは言い切れないのです。

このような等級に差が生じた場合には、低い等級認定を行った自賠責保険に対して、労働者災害補償保険の認定を添付して異議申し立てを行うことになります。

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