交通事故加害者が入っている保険について
- 2016.10.29
- 保険について
- 936view
交通事故の被害者になってしまうと、身体の怪我や持ち物の損壊、仕事ができなくなったことによる収入の損失などいろいろな方面で大きな損害があります。
交通事故被害者は、それらの損害について相応の金銭を交通事故加害者に請求することができます。これが交通事故の損害賠償請求です。
全ての車に加入義務のある自賠責
交通事故加害者が被害者に対して支払う責任のある賠償金を実際に支払うのは、交通事故加害者が契約している自動車保険会社です。
ここで、自動車保険と一口に言ってもその種類はふたつあります。
ますひとつめは自賠責です。
自賠責は国で制定した制度で、公道を走行する車は全て契約する義務が法律で定められていて自動二輪や原動機自転車にも加入の義務があります。自賠責の補償の範囲は、相手への人身損害のみで、物損や自分の補償はありません。
自賠責だけでは補償できないケースも
交通事故を起こしてしまうと、人身損害以外にも相手の持ち物を凝らしてしまったり自分の車も壊れることが当然あります。これらの損害については自賠責の補償の範囲外です。
また、国が交通事故被害者の最低限の救済を目的に制定した自賠責には支払い限度額も決められています。よって、事故の内容や規模によっては自賠責の補償だけではカバーではきないケースが当然あります。
自賠責ではカバーできない補償を補う任意保険
そこで、自賠責だけでは不足してしまう補償を補うために契約するのが自動車任意保険です。自賠責とは異なりこちらは契約するかどうかを個人の判断で決めることができ、またどこの損保会社で契約をしても料金・補償の内容ともに一律である自賠責に対して、各損保会社が独自に制度を開発して販売しているので料金や制度・補償の内容はそれぞれ異なります。
また、対人賠償補償のみで、なおかつ支払い限度額が設定されている自賠責では不足する補償をカバーするため、対人賠償・対物賠償補償ともに無制限が主流です。
事故の被害者になってしまったら、交通事故加害者に賠償金を請求することができますが、まずは自賠責の制度で人身損害部分の補償を受けるのが一般的です。自賠責の支払い限度額を超える人身損害賠償や、物損の賠償にっいては任意保険を使って補償を受けることになります。
示談交渉では交通事故加害者の保険会社と被害者が損害賠償の内容や金額を話し合いますが、まずは被害者の被った損害について整理し、自賠責→任意の順で補償をうけることとなります。
\ 交通事故に強い弁護士はこちら /
「保険について」関連記事
-
- 2017.04.17
- 4272view
-
- 2017.04.13
- 2754view
-
- 2017.04.09
- 2838view
-
自分が加入していない保険の弁護士費用特約が使えることもあります
- 2017.04.05
- 2698view
-
- 2017.04.01
- 2885view
-
- 2017.03.28
- 2109view
相談実績は月間1000件以上!
安心の全国対応!
相談・依頼は全国対応!出張面談も可能です。
弁護士費用特約で無料!
加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、300万円程度まで実質的な負担がありません。
「裁判所基準」で慰謝料請求&増額交渉!
任意保険基準ではなく裁判所基準で交渉してくれるため、正当な保障と慰謝料を受け取ることが可能です。