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交通事故による怪我の場合でも医療保険は使える

もしも、病気や怪我などで入院や通院をした場合、公的な医療保険(健康保険、国民健康保険又は共済保険)を利用して、医療費は一部(70歳未満の場合は3割)のみが自己負担となります。

では、交通事故により怪我をして入通院をした場合、これら医療保険を利用できるのでしょうか。

加害者の任意保険を利用できる場合

交通事故の被害にあった場合で、加害者が任意保険に加入しており、かつ、被害者が直接治療費をその保険会社に請求できる契約となっている場合は、それを利用すれば足りるので、わざわざ自分が立て替えて支払う必要はありません(通常この場合は、保険会社からもその旨通知されます)。

ちなみに、自分の加入する任意保険に、自身が被害を受けた場合でも治療費を立替払いする旨の特約がある場合は、そちらを利用するという方法も考えられます。

自己負担しなければならない場合

しかし、そもそも相手が任意保険に加入していない場合などはそうはいきません。
しかも、任意保険にも入っていないような加害者に支払ってくれと言っても、そもそも加害者に支払い能力がないような場合も少なくありません。

この場合でも病院での治療は、ご自身と病院との間の契約ですので、治療費の支払義務はあくまでご自身にあります。そのため、ひとまずご自身が治療費を支払わざるを得ず、後で加害者に請求することになります。

このとき、そのまま公的な医療保険を利用すると、本来加害者が支払うべき治療費について医療保険による支払いがなされてしまうことになってしまいます。

医療保険の保険者(協会けんぽや共済組合など)からすると、「加害者が払わなければいけないものを、どうしてこちらが払わなければならないのか」ということとなるため、そのままでは保険を利用することはできません。

かといって、通院のたびに10割の治療費を立て替えることは経済的にはかなりの負担です。ましてや加害者に支払能力が乏しいような場合はなおさらです。

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第三者行為による傷病届

このような場合でも、怪我の原因が交通事故など、第三者の行為によるものである場合は、「第三者行為による傷病届」を保険者(協会けんぽなど)に提出することで、通常の治療の場合と同様に、公的医療保険を利用することができます。

この届出をする場合は、「傷病届」のほかにも、交通事故の状況や負傷状況の報告書なども提出しなければなりません。
ご自身の保険を利用する必要がある場合は、早めに保険者に連絡して書類一式を取り寄せましょう。

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