万が一の交通事故に備えて:交通事故時の健康保険と労災保険の扱い
- 2016.01.29
- 保険について
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今回は交通事故時の健康保険と労災保険の扱いについて説明します。
交通事故で健康保険が使えるケース
交通事故での保険の扱いは、原則健康保険は使えないことになっています。
健康保険が使える場合は2つあります。
1つは、物損事故の場合の運転者の場合です。
この場合は、自分の不注意でけがをしたという扱いになるので、普通に健康保険が使えます。ちなみに、同乗者は被害者の扱いになるので健康保険は使えません。
2つめは、第三者行為による届出を行った場合です。交通事故医療機関を受診すると全額自費が原則です。その計算方法も健康保険で使われる診療報酬点数に20円をかけた金額だったり、40円をかけた金額だったりします。
通常、私たちが事故以外のもので普通に医療機関を受診すると診療報酬点数表に10円をかけたものの3割を窓口払いするケースがほとんどです。ここから考えても、かなり高い金額を医療機関の窓口で支払わなければなりません。
第三者行為の届出をすると、結果的に支払う金額は診療報酬点数に10円をかけた金額ですが、手続きをしない場合と比べればかなり少ないです。しかも、窓口で支払う金額は3割分で残り7割は後日請求が来る形です。お金を用意する時間が稼げます。
交通事故で労災保険が使えるケース
労災保険を使う場合も2つのケースが考えられます。
1つは通勤途中の交通事故の場合、もう1つは仕事中の場合です。
前者を通勤災害、後者を業務災害といいます。
通勤災害の場合は、自賠責保険が優先となります。120万円まで自賠責で支払い、残りが労災保険に切り替わる形です。
業務災害に対しても同様です。どちらの場合も労災保険の第三者行為災害の届出が必要になります。
さらに付け加えると、さきほど自賠責保険が優先と触れましたが、過失割合が高い人の場合は労災保険を使った方が有利だといわれています。
このあたりに関しては、社会保険労務士など専門家に聞いてみるといいでしょう。また、単に治療費のみならず、休業補償や後遺症に対する補償にも影響がでます。
先ほど、金額について健康保険では診療報酬点数によってと触れましたが、労災保険の場合の診療報酬は健康保険の場合と少し異なります。準用するものもあれば、労災保険独自の金額算出もあります。
万が一の時は専門家に相談を
交通事故では、自分が運転をしていたのか、自分に非があるのか相手に非があるのか、任意保険に入っているのか、通勤災害や業務災害に該当するのかなどさまざまなことが絡み合っているため複雑です。
医療機関のケースワーカー、自分が交通事故のために加入している任意保険の保険会社、社会保険労務士などよく相談することをおすすめします。
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