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万が一の交通事故に備えて:第三者求償とは

交通事故では、当事者間ではなく、例えば、歩行者などが被害を被る場合があります。
この場合には被害者が受けた医療行為に対し、公的機関では加害者に対して損害賠償請求を行うことになります。

この行為を第三者求償といい、内容としては国民健康保険、老人保健、後期高齢者医療が求償対象となっています。
交通事故では、本来は加害者が治療費の負担をすることが原則となりますが、業務上や通勤災害によるものでない場合には健康保険を使って治療を受けることができ、ここでは立替を行うことによって、被害者の救済に迅速に対処することができるようになっています。

交通事故の発見と必要となる書類について

保険を使用して医療機関での治療を受けた場合には第三者求償がが行われますが、ここでは交通事故であることが原因となることを伝える必要があります。

被保険者となる本人からの届出ができないような場合には医療機関からの通報やレセプト点検、また、損害保険会社からの通報等によって保険期間には連絡されることになります。

この場合に必要となる書類としては、交通事故による事故届、負傷原因報告書、念書、損害賠償金納付確約書、同意書が必要となり、注意点としては、報告書での記載内容に関してはできるだけ詳細に記入をすることが必要になります。

また、損害賠償金納付確約書に関しては、加害者側が記入する書類となっていために署名を拒否される場合もあり、そのような場合には記入できない理由を記載しておくことが必要です。

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第三者求償での注意点について

第三者求償では届出をする書類が定められていますが、他に注意する点としては交通事故証明書の添付があります。

これは、治療に対しての判断をする場合にも使用をする書類として重要なものとなり、もし、物損事故となっている場合には、届出等様式に記載されている人身事故証明書入手不能理由書の添付を行う必要があります。

そしてこの場合の被害者には被保険者の名前を使用する必要があります。

第三者での慰謝料の請求について

第三者では保健機関を使用することによって医療費は処理することができますが、損害賠償に伴う慰謝料に関しては相手の保険会社へ請求を行うことになります。

この場合、算定基準には十分に注意をする必要があり、もし納得がいかない補償などの場合には弁護士への委託が最適な方法になります。

交通事故に関しては、弁護士会などでも相談センターを設けており、連絡をするとで適切なアドバイスを受けることができ、委託をする場合においても分かりやすい説明を行ってくれます。

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