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交通事故で受け取った損害賠償金には税金はかかるのか

交通事故で支払われるものに損害賠償があります。

損害賠償は、そのほとんどが加害者側の保険会社から支払われ、交通事故の状態によっては被害者自身が加入をする保険会社から支払い行われることもあります。

損害賠償は、場合によっては高額になることもあるために税金に関しては十分に理解をしておくことが重要になります。

加害者側から損害賠償が支払われる場合について

交通事故では、原則として、加害者側から損害賠償が支払われた場合には非課税扱いとなります。
ここでは、交通事故による治療費や慰謝料、そして、負傷によって働けなくなり、その対価として支払われた内容が該当します。

また事故により自動車に傷が付いたり廃車になった場合などに受けとる資産に加えられた損害に対しても非課税となり、この場合には車両保険金や対物賠償金が該当します。

他に、被害者が死亡をしてしまった場合、これに対して加害者から遺族へ支払われる損害賠償にも課税はされないことになっています。但し、この場合には、あくまでも加害者側からということを理解して必要があります。

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被害者自身が保険会社から受ける場合について

自分が加入をする保険会社からの車両保険金や、自分や搭乗者が怪我をした場合に受ける治療費などに関しては非課税となります。

但し、人身事故傷害保険から支払われる死亡保険金に関しては、過失割合によって税金が発生する場合もあり、注意が必要になります。

例えば、過失割合で被害者30、加害者が70の場合、70に関しては税金がかかりませんが、30に対しては課税が行われることになります。

死亡事故の場合の税金について

交通事故では、基本的には税金が発生するのは自分の方からの保険から支払われた死亡保険金だけが対象となります。

この場合、人身傷害保険に関しては、過失割合によって税金が生じてきますが、死亡保険金では契約者の内容によって税金の種類が異なることになるために、契約内容をよく確認することが重要になります。

まず、被相続人が契約者の場合があります。
この場合には被相続人、つまり死亡した人が契約者だった場合には本人が受け取ることができない状態となるために相続税が発生します。

次に保険金受取人が契約者だった場合があります。この場合には一時所得扱いとなり、所得税が発生します。

そして3つ目としては第三者が契約をしていた場合があります。
これは契約者が、死亡した人でも保険金受取人でもない状態が該当し、ここでは第三者がかけていた保険から保険金を受取ることになるために贈与税の扱いとなります。

死亡保険金は契約者によって税金の種類が異なり、この中では贈与税が一番高額になることを理解しておく必要があります。

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