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万が一の交通事故に備えて〜交通事故の治療と健康保険〜

一口に交通事故といってもさまざまな場合があります。
物損なのか人身なのかは大きなカギとなります。

いわゆる物損で自損事故のときは、健康保険が使えます。普通に怪我をした場合と同じ扱いです。

人身の場合は加害者であっても被害者であっても健康保険の扱いにはなりません。さらに通勤途中や仕事中は労災保険が絡み、大変です。

今回はこの特殊な労災のケース以外のものについて説明します。

交通事故の自由診療

通常、交通事故は自由診療の扱いです。病院によって金額の取り扱いはさまざまです。

例えば、健康保険での一般的な初診料は282点ですから、それを自費と考えると1点が10円なので2820円です。交通事故の自由診療は、1点を20円で計算するところもあれば、40円で計算するところもあります。

通常より高いということを覚えておいてください。そのために自賠責保険だけでなく、自動車保険に入っていることが大切です。

治療費が100万円を超えることもある

治療は1回だけで済むとは限りません。
被害者が大きな事故を負った場合は、かなりの期間、治療に通います。

リハビリや傷の状況によっては形成外科で傷が目立たないようにする手術まで受ける場合があります。
100万円なんてあっという間になくなってしまう、そんな世界です。

通常、このような高い金額は払えないと思います。保険会社にすぐに連絡し、間に入ってもらうのが良いでしょう。

健康保険の第三者払い

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さきほど、交通事故は自由診療で金額の取り扱いがさまざまと述べましたが、これを1点10円だけの金額で抑えられる方法があります。
健康保険の第三者払いという手続きをする方法です。

普通、私たちが風邪などで保険診療を受けた場合は、医療費の一部負担金だけを窓口で支払います。

例えば、先に述べた初診料なら、3割相当の850円を窓口に支払います。第三者払いはとりあえず、治療を受けた医療機関の窓口では通常の診療と同じように一部負担金だけを支払います。

残りの差額、例えばこの場合なら本来、点数×10円でかかったであろう2820円と窓口で支払った850円の差額である1970円はあとから本人のところに請求が行くという形になります。

手続き方法は、治療を受ける方の加入している健康保険の保険者に第三者行為の届け出をします。
「治療を受ける方の加入している健康保険」がポイントです。

交通事故の場合、ただでさえ相手に迷惑をかけているのに、相手に保険上の手続きの手間をかけさせることになります。
きちんとした説明、誠意が必要でしょう。

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