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交通事故で無保険の相手から慰謝料を取るには【自分の保険会社に相談するのも◎】

交通事故が起きてしまった場合には通常であれば互いの保険会社が交渉をして賠償金の額を決定し、そしてそのまま保険会社に支払をしてもらうと言った形で処理されていくことになります。

しかしながら実際に全ての交通事故がそう処理されるのかと言われるとそうでもなく、残念ながら一部では無保険で車を運行していた相手と交通事故が発生してしまったというようなケースもあります。

そうなってくると本来保険会社が担う慰謝料の支払いを相手はできないということになるのですが、しかしこれでも慰謝料が請求できないとして諦める必要はありません。
実際にはいくつかの方法で賠償金などを請求することもできますので、その方法を確認しておきましょう。

無保険であっても自賠責保険は入っているはず

まず交通事故が発生して保険に入っていなかったとしても、それは任意保険に限った話です。現代の日本で車を保有するには必ず車検を通す必要がありますが、この際には絶対に自賠責保険も加入するようになっています。

自賠責保険は交通事故が発生した際に被害者が十分な賠償を得られない事態を防ぐためのものですから、事故の規模が小さいのであればこの自賠責保険を適用させれば良いのです。

ただしこの自賠責保険はあくまでも最低限の補償しかしてくれません。
傷害の場合は120万円、死亡の場合は最高3000万円まで補償をしてくれるようになっていますが、実際の交通事故ではもっと多くの慰謝料が請求されることがほとんどです。

そのため自賠責保険の請求は必要ですが、場合によってはそれ以外の対処をする必要があると言えます。

自分の保険会社に相談するのも解決策になる

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では相手が無保険であり、自賠責保険でも対処できないような交通事故だった場合はどうすれば良いのかと言うと、この解決策として覚えておきたいのが「自分の任意保険に対して請求をする」という方法です。

現在の任意保険では「人身傷害補償特約」や「車両保険」といった保険があります。
前者は契約者が事故によって負傷した際に支払われる保険、後者は事故によって車が壊れた際に支払われる保険と違いはありますが、どちらも相手の保険の有無に関係なく自分が加入していれば利用できるものです。

上限額が無ければ事故の治療費などが無制限に自分の保険から受け取れますから、こうした特約は必ず確認しておくようにしてください。

無保険の相手に慰謝料請求も不可能ではない

ちなみに「それでも事故の加害者に請求をしたい」という場合ですが、一応無保険の相手に対して慰謝料を請求するということは不可能ではありません

ただ現実的に考えると任意保険にすら加入できないような人は経済力もそれだけ劣っていることが多いですし、請求をかけても自己破産などで支払われなくなるケースも多いです。

そのため相手に責任を取ってほしいという場合でも、まずは自分で出来る方法で解決した方が賢いと言えるでしょう。

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