交通事故で顔にキズが残った場合【後遺障害として認定される?】
- 2016.07.09
- 後遺障害について
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交通事故にあって怪我をした場合、治療費などを加害者が負担することはご存知の方も多いでしょう。しかし、具体的にどんな怪我がどう補償されるのかは知らない方もいるのではないでしょうか。
今回は、顔にキズが残ってしまった場合についてご紹介します。
交通事故で顔に傷が残った場合の扱いとは
交通事故の際にはそこで被害者に発生した損失を加害者が補償する義務を負うことになります。
骨折したのであればその治療が終わるまでの治療費を加害者が負担することになりますし、被害者の車が壊れたのであればその車の修理費用を加害者が支払うことになるでしょう。
また精神的な損害も慰謝料として支払う必要がありますから、交通事故による損害はお金に換算されたうえで補償されるようになっているわけです。
しかしここで少し取り扱いが難しくなるのが「顔に残った傷」の場合です。
「顔に残った傷」は後遺障害として認定される
まず基本的な部分として、顔に残った傷については「後遺障害」として認定を受けることが出来ます。
後遺障害とは交通事故が発生したのちその事故によって被害者に残ってしまった後遺症のことで、わかりやすいところで言えばむち打ち症などが挙げられます。
現代医療で治療できる部分に関しては治療したものの後遺症が残ってしまったという場合には後遺障害として等級を見つつ慰謝料を請求していくことになるのですが、顔に残った傷は「外貌醜状」として分類されることになっています。
外貌醜状、わかりやすく言えば外見が醜くなってしまったという症状ですが、これは男女ともに同じ基準で慰謝料の算定が行われることになります。
かつては男女で扱いが異なっていたのですが男女平等が求められる現代においてそれはおかしいということで、男女ともに共通した基準での算定に切り替わったわけです。
ただ支払われる慰謝料に関しては224〜1051万円と等級によってかなり差がありますから、この扱いがどうなるかが慰謝料の金額決定における焦点になってきます。
外貌醜状の慰謝料の決定方法
では実際に外貌醜状として認められるものにはどういったものがあるのかですが、まず最も高額になるのは障害等級第七級の十二です。
ここでは「外貌に著しい醜状を残すもの」とされており、例えば顔面に鶏卵よりも大きい傷跡が残っていたり、十円玉以上のサイズの陥没が生じているものが認められるとされています。
この場合ですと1051万円の慰謝料がベースとなりますので、かなり高額な請求が出されることになるでしょう。
これよりも少し金額は低くなりますが5センチ以上の線のような痕が残っている場合は第九条の十一の二となり、616万円の慰謝料請求が認められます。
また痕の大きさによってこれよりも低い等級がつくこともあるのですが、こうした等級の決定は間違いなく保険会社と議論になる部分です。
だから請求が難しいと言えるわけですが、基本的に保険会社は賠償金を小さくしようとしますから後遺障害等級もなるべく下位のものにしようとしてきます。
ただ外貌醜状は時としてその人の人生すら大きく変えることがありますので、賠償請求の際には弁護士などの力を借りて行うのがベストと言えるでしょう。
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