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任意保険が何をカバーしているのか、どのような書類が必要になっているのか?

自動車保険には、大きくわけると、自賠責保険と任意保険という、ふたつの種類が存在しています。同じく交通事故による損害を補償するのが目的であるとはいっても、それぞれの保険でカバーできる範囲は異なっています。

また、保険金の請求にあたっても、所定の書類をあわせて提出することが必要となっています。

自動車保険の種類

自動車保険には、自賠責保険と任意保険という種類があります。自賠責保険は、自動車損害賠償保障法という法律の規定にもとづき、道路を運行する自動車すべてに加入が義務付けられているもので、そのなかには原付やオートバイなども含まれることになります。

自賠責保険は、人身あるいは生命の損害が対象となっていますので、要するに交通事故でケガ、後遺障害、死亡といった被害をこうむった場合だけに保険金が支払われることになります。

しかし、それでは交通事故の被害をカバーできる範囲が限定されてしまっているため、これを補完する意味で、法律にもとづかない、ドライバーが任意で加入するタイプの任意保険が生まれたわけです。

任意保険でカバーできる範囲

任意保険は、自賠責保険ではカバーできなかった部分を補完するものですので、特約とよばれるオプションまでも含めれば、かなり幅広い範囲が対象となってきます。

対人賠償保険は、被害者のケガや死亡による慰謝料請求があった場合に、自賠責保険ではまかなえない部分の金額を、保険金として請求することが可能です。対物賠償保険は、自賠責保険では対象外となっている、物の被害について弁償するための保険です。

ほかにも、被害者側ではなく、自動車を運転していた加害者側にケガなどの被害があった場合をカバーする搭乗者保険や、同様に車両の損害をカバーできる車両保険などがあります。

任意保険の保険金請求のための書類

保険金を請求するにあたっては、保険金の請求書そのもののほかにも、交通事故でどの程度の損害を受けたのかを証明するような書類を保険会社に対して提出する必要があります。

たとえば、人身事故の場合であれば、警察に届け出た事故の内容を証明する交通事故証明書、ケガの治療内容を証明する診療報酬明細書、入院によって会社での仕事ができなかった結果として収入が減ったことを証明する休業損害証明書などがあります。

物損の事故であれば、損傷した車両の修理費がわかる修理費用見積書などが考えられます。

このように、事故の種類によっても、提出すべき書類が微妙に異なることもありますので、保険会社や代理店の指示にしたがったほうがよいでしょう。

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