HOME > すべての記事 > 重要知識 > 事故発生状況説明書は、事故の状況を知っている人に作成してもらう

事故発生状況説明書は、事故の状況を知っている人に作成してもらう

交通事故が発生したときには、まずは被害者の救助、警察への連絡は当然として、そのほかにも加入している保険会社には、すみやかに報告をしておかなければなりません。

その際、事故発生状況説明書と呼ばれる書類を提出する必要がありますので、事故の状況をよく知っている人に作成してもらうことがたいせつです。

交通事故発生時の処理

交通事故が発生したときには、まずは救急車を呼ぶなどして被害者の救助につとめ、警察官や最寄りの警察署にも届け出るというのは、道路交通法に定められている、基本的なドライバーの義務であるといえます。

そのほかにも、加入している保険会社には、すみやかに事故状況を報告をしておかなければなりません。こちらは法律上の義務というよりも、保険約款に書かれている契約者の義務のひとつということができます。

このような報告をしなかった場合には、最悪の場合、保険約款にもとづいて、保険金が支払われなくなってしまうこともありますので、注意が必要となります。

事故発生状況説明書とは

事故発生状況説明書というのは、事故の当事者や事故状況などを詳細に書いて保険会社に提出するもので、なんらかの自動車保険に加入している場合には、ほぼかならずといっていいほど付き物ともいえる書類です。

その内容には、当日の天気はどうだったか、道路はカーブか直線か、見通しがよいか悪いか、坂道か平坦か、信号機や標識はあったかなどといった、かなり具体的な項目が含まれています。

また、こちら側と相手方の車両の位置関係、道路の形状、信号機や踏切、標識の場所なども、図として示さなければならないような欄ももうけられているのがふつうです。

事故状況を知る人が作成すること

このように、事故発生状況説明書というのは、かなりこまかな内容を含んでいるため、かならず事故状況をよく知っている人が作成をすることが求められます。

特に、自動車保険の場合には、契約している本人が運転をして事故を起こしたという場合のほか、契約中の自動車を親族や友人などの別の人が運転して事故を起こした場合にも、保険金が下りる対象となっています。このとき、事故の状況がなにもわからない契約者が書類を作成したのでは、あやまった事実を保険会社に伝えてしまうおそれがあります。

これが故意に虚偽の報告をしたものと受け取られてしまっては、やはり保険金が降りなくなってしまう原因にもなるわけです。また、こちらと相手との過失割合などを決定する上でも、正確な事故状況の把握は重要となってきます。

\ 交通事故に強い弁護士はこちら /

「重要知識」関連記事

交通事故被害の不安を解決したいなら

弁護士法人・響

相談実績は月間1000件以上!

  • 安心の全国対応!

    相談・依頼は全国対応!出張面談も可能です。

  • 弁護士費用特約で無料!

    加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、300万円程度まで実質的な負担がありません。

  • 「裁判所基準」で慰謝料請求&増額交渉!

    任意保険基準ではなく裁判所基準で交渉してくれるため、正当な保障と慰謝料を受け取ることが可能です。