交通事故で の労災使用【使用した方が良いケースと保証内容について】
- 2016.08.27
- 保険について
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交通事故に遭った際、それが勤務中あるいは通勤中に発生した場合には労働災害保険(労災)を使用することも可能となっています。
ただし、全てのケースにおいて使用したほうがよいわけではありませんので、ケースバイケースによる判断が必要となってきます。
交通事故で労災を使用できる場合
運悪く交通事故の被害に遭ってしまった場合には、加害者に対し事故によって被った損害に対する賠償を請求することになります。
通常は加害者が加入している保険(自賠責保険あるいは任意保険)が損害賠償金を支払う形となりますが、事故に遭ったのが勤務中あるいは通勤中であった場合には、労働災害保険(労災)の使用も可能となっています。
ただし、自賠責保険と労働災害保険はともに国が運営している補償制度ですので、両方の使用(二重取り)は許されておらず、どちらか一方を選択して使用することになります。
自賠責保険を使用した場合には労働災害保険は使用できず、自賠責保険からの補償金が入ってくる前に労働災害保険を使用した場合には、受給した補償金が自賠責保険の補償金から相殺されることになっているのです。
交通事故で労災を使用したほうが良いケース
交通事故において自賠責保険ではなく労働災害保険を使用したほうが良いケースをあげていきますと、まず『相手が保険に加入していない、または任意保険に加入していない(自賠責保険のみ)場合』というものがあります。
通常自賠責保険は強制加入となっていますので、車の所有者は必ず加入していることになっています。
しかし、中には自賠責保険が切れている状態で車を使用し事故を起こしてしまう場合もあります。
また、自賠責保険に加入していたとしても、補償額には上限(120万円)が設定されています。
相手が任意保険に加入していない場合には治療費を含む補償額はこの120万円以内しか受給することが出来ないのです。
これに対し労働災害保険は上限額が設定されていません。
また、自分の過失が大きい場合にも労働災害保険を使用した方が得になります(労働災害保険では過失相殺は行われません)。
交通事故による休業補償と休業特別支給金について
休業補償についても自賠責保険と労働災害保険との間の関係は成り立ちます。
前述のとおり自賠責保険で休業損害補償 を受けると労働災害保険からは休業損害補償を受けることはできません。
しかし、『休業特別支給金』とよばれるものについては保険給付部分以外のものとなりますので、二重取りの対象外となります。
つまり、自賠責保険から休業補償を受け取ったとしても、休業特別支給金については受け取ることが可能となっているのです。
この支給金が必要な場合は労働基準監督署において申請手続きを行い必要があります。
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