労災適用の交通事故【適用した方が良いケースとは?】適用すると慰謝料が貰えない?
- 2016.08.09
- 保険について
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交通事故に遭った場合、それが通勤中や仕事中であればその交通事故で負った被害は労災で賄うことが可能になります。
では、こうしたものを適用した場合、慰謝料が下りるのかどうなのか、ご存知でしょうか。
労災を適用すると慰謝料は出ない
労災を使って治療を行うか、自賠責保険で行うかで色々と補償内容が変わります。
自賠責保険では傷害に対して120万円まで補償してくれますが、こちらは範囲が決まっておらず、休業手当も8割支給されます。
その代わり、慰謝料は支給されません。
自賠責保険では1日4200円の慰謝料が支払われるため、どちらを先に適用するかはいつも問題になります。
先に労災を適用したほうがいいケース
基本的には自賠責保険を適用すればいいケースが多いですが、中にはそうではないケースも存在します。
1つ目の理由は被害者側の交通事故における過失割合が大きいことです。
自賠責保険を適用した場合、仮に過失割合が大きければ補償の金額が減額される恐れがあります。
また、過失割合でもめている場合も同様で、後に被害者側が不利になる状況になった場合、もらえるものがもらえなくなることが予想されます。
そうならないように、過失割合がいかようであろうとも減額の対象とはならない労災を適用することでこうした事態に備えることが可能です。
また、相手の車の所有者が自らの責任を認めない場合があります。
例えば、車を盗まれ、その車で事故を起こされた場合、あなたの責任だから自賠責保険でと言われても当然車の所有者は納得がいきません。
これを認めてもらうには時間がかかるため、自賠責保険の適用を断念するということも出てきます。
また、相手が無保険、もしくは自賠責保険しか加入していない場合も同様です。
相手が自賠責保険だけの場合にピンチ
交通事故で一番困るのは車の所有者が無保険、もしくは自賠責保険しか加入しておらず、任意保険に未加入の場合です。
こうなると、自賠責保険だけで治療費を使い切ることが考えられます。
診療報酬は主に点数制度がとられていますが、健康保険などが絡む場合には点数は安く抑えられる一方、自賠責保険では自由診療の扱いとなり点数が一気に上がります。
そのため、自賠責保険を利用すると治療費で使い切ってしまい、まだそのあともケガが長引いたとしてもこれ以上の請求ができない場合があります。
労災はケガが完治するまで休業補償は出て、治療費は自己負担なしとなります。
たとえ慰謝料は出なかったとしても、こちらに過失があった場合や相手が任意保険に未加入だった場合には適用すべき保険です。
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