交通事故の怪我での慰謝料について【肋骨骨折した場合】
- 2016.08.10
- 慰謝料について
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交通事故に遭って肋骨骨折の怪我を負った場合は、治療のために入院したり、通院したりする必要があるので、加害者に対して、被害者が負担した治療費だけでなく、通院や入院を強いられるという精神的な苦痛に対して入通院慰謝料も損害賠償金として請求できることになります。
自賠責保険では賄いきれない
入通院慰謝料は精神的な苦痛という曖昧な目に見えないものを金額に換算するため幾つかの基準が前もって定められています。
交通事故による肋骨骨折の入通院慰謝料ではどの基準が採用されるかというのは、加害者の保険の加入状況や示談交渉のプロセスによって違ってきます。
加害者が、自動車の所有者に加入が義務付けられている自賠責保険にしか加入していない場合は、自賠責保険で定めている基準を使って入通院慰謝料を割り出します。
自賠責保険で定めている基準では、通院した日数あたり8,400円となりますので、被害者が交通事故で肋骨骨折の怪我を負って、完治するまでに10回通院した場合は、84,000円の入通院慰謝料が発生することになります。
しかし、交通事故の肋骨骨折など治療の結果、完治して後遺症などが残らない場合は自賠責保険で支払われる限度額は120万円までとなるため、三ヶ月以上入院するような怪我を負った場合は、自賠責保険では賄いきれないことになります。
自賠責保険で採用されている基準は被害者を必要最低限の補償をする範囲の目的でしか金額が設定されていないため、被害者の実質的な精神的苦痛に対しては最低限にしか応えられないことになります。
示談では最低限しか払われない
加害者が自賠責保険だけでなく、任意で自動車保険に加入していた場合は、その自動車会社が定めている基準を使って入通院慰謝料を計算します。
そして、示談金交渉のときには加害者が加入している自動車保険のスタッフが示談金を提示する形で交渉がスタートします。
示談金は任意保険基準で計算されていることになりますが、自動車保険会社は費用の負担をなるべく抑えようとするため、自賠責保険で定められている最低限の基準で計算した損害賠償金と大差がない場合があります。
被害者ではなく弁護士などを代理人に
加害者が加入している自動車保険のスタッフが提示した示談金に納得がいかない場合は、被害者本人が示談交渉に参加しないで交通事故の示談交渉に実績がある司法書士や弁護士を代理人にたてると良いでしょう。
弁護士基準という交通事故の損害賠償金について裁判で争われた判決を基にした基準で損害賠償金を割り出して提示することによって、負った怪我の精神的苦痛に応えられる損害賠償金を獲得することができます。
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