仕事中の交通事故、労災は使える?【事故後の流れから申請まで】
- 2016.06.29
- 保険について
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交通事故は誰もがしたくないと思い、しないように心掛けているものです。
しかし、どれほど注意しても起こってしまうものです。それは仕事中であっても起こってしまいます。
この場合労災として認定されるのでしょうか?
事故後の流れ
基本的に事故を起こした場合、まずは警察を呼びましょう。
けが人がいれば救急車も呼び、その場でできる限りのことを行いましょう。
仕事中でもプライベートでも、この部分については一緒です。
それらが終わったら保険会社にも連絡を入れておきましょう。
何処までが仕事中なのか?
基本的に仕事中に起こった事故は労災となります。
それが交通事故であっても同じです。
基本的に会社は安全管理責任を問われますが、交通事故に関しては会社内で起こっていない分、会社の責任はそれほど問われなくなります。自動車関係や運送業などでは労災に認定されにくいこともありますが、そのほかの業種なら認定されやすい傾向にあります。
ここでいう仕事中の交通事故とは、勤務時間帯はもちろん、通勤や帰宅に要する部分も含まれます。帰りに寄り道をして、遊んでから帰ったときに交通事故を起こした場合は対象にはならないでしょうが、そうでなければ基本的には仕事中の事故となります。
自賠責を使うべきか?
交通事故を起こした場合、自賠責と労災保険のどちらかを使うことができますが、両方使うことはできません。それは保険の二重取りとなってしまいます。
自賠責は国土交通省の管轄する保険で、交通事故によって負った損害を補償するものになります。一方労災保険は厚生労働省が管轄するもので、就業中に負ったケガなどの補償に使われるものです。しかしお金の出どころは両方とも国となります。
どちらも請求する権利を持っていますが、両方請求すると二重補填となってしまうので同時には請求できません。
現在政府の見解では、交通事故には自賠責を使うように推奨しています。
しかし推奨しているだけで、どちらを使うかはケースバイケースになると思います。
相手側との交渉によってどちらを使う方が良いのか変わってくるでしょう。
事故の補償で自賠責を使った場合は、それしか使えないのですが例外もあります。
それは休業特別支給金です。これは労災保険の一つで、仕事に復帰するまでの休業補償をしてくれます。
ケガの治療に自賠責を使っていても、この休業特別支給金は申請することができます。
ケガの補償よりは少ない金額ですが、申請ができるのならした方が得だと言えます。
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