交通事故の類型と損害賠償請求について【後遺障害事故・消極損害】
- 2016.06.28
- 慰謝料について
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交通事故には様々な形態がありますが、その交通事故が類型化される場合は、大まかに分類すると物損事故と人身事故に類型化することができます。
そして、損害賠償請求も状況によって様々です。
詳しくご紹介します。
交通事故の類型について
人身事故は、人間の身体や命に損害を与える事故類型のことを指します。
一方、物損事故は、車両などの物に損害を与える事故類型のことを指します。
人身事故と物損事故は、必ず単独で発生するという訳でなく、一件の交通事故で人身と物に損害を与えることもあります。
人身事故は、与えられる損害により死亡事故と傷害事故に分類することができますが、傷害事故は、さらに完治する傷害と後遺症が残ってしまう傷害に分類されます。
交通事故の類型による損害賠償請求については、賠償請求ができる金額や損害内容は違ってきます。
傷害事故の損害賠償金について
人身事故が発生したときは、人間の命や身体に損害を与えられる交通事故のため、大きな損失を負うことになります。
傷害事故は、人間の身体に傷害を負わせる事故のことを指します。
後遺症が残らない傷害事故のときには、積極損害と消極損害についての財産的な損害賠償請求をすることができます。
積極損害は、傷害の診療料や治療費、入院が必要な場合は入院費、通院のためにかかる交通費、弁護士費用などが損害賠償請求できることがあります。
そして、消極損害は、入院や通院のために会社を休んだ分の休業損害が損害賠償請求できることがあります。
精神的な苦痛として慰謝料が請求できることもあります。
傷害事故の慰謝料は、入院していた期間や通院していた期間により割り出されるのが一般的です。
後遺障害事故の損害賠償金について
また、後遺障害が残る傷害事故を後遺障害事故ということがあります。
後遺障害事故のときも、積極損害と消極損害についての財産的な損害賠償請求をすることができます。
積極損害は、後遺症が残らない傷害事故と同じ費用が損害賠償請求できることがあります。
そして、今後の後遺障害の診療費や介護に必要な費用、介護をするために自宅を改築したり改造したりする費用なども請求できることがあります。
消極損害は、休業損害だけでなく交通事故に遭っていなければ得られるはずだった収入を請求できることがあります。
このお金を逸失利益といいます。
精神的な苦痛としての慰謝料の請求は、残ってしまった後遺障害の症状に応じて付けられる等級によって割り出されるのが一般的です。
この他にも死亡事故でも損害賠償金が発生します。
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