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交通事故における保険会社の損害賠償額算定基準について

交通事故に遭って被害者になってしまったら、被害者は自分で損害賠償金を請求しなければなりません。
損害賠償額についての交渉は一般的に加害者が加入している保険会社と行いますが、保険会社は少しでも賠償金を支払う金額を安く抑えようとします。

被害者の人のほとんどが、保険会社から示される損害賠償額が妥当な金額であるかどうかの判断できないはずです。

損害賠償額を計算する際の3つの基準

交通事故で発生する損害賠償額を計算する基準には、自賠責保険基準任意保険基準弁護士会基準があります。

自賠責保険基準とは、自動車損害賠償保障法といい、通称「自賠法」と呼ばれている法律が定める基準で、自賠法が人身交通事故の被害者を最低限に保障することが目的な事から、弁護士会基準と比べると賠償される内容は相当低くなっています。

任意保険基準とは、加害者が任意で加入している保険各社が定め、示談の交渉の時に使う非公開の内部基準のことです。

自賠責保険に補償を上乗せするために任意で加入する保険ではありますが、自賠責保険基準に従って決めている事も多く、弁護士会基準と比べると、やはり賠償される内容は低いです。

どの基準で計算するかによって損害額は大きく変わる

弁護士会基準は、日弁連交通事故相談センターなどが代表的な弁護士会が数多くの交通事故の裁判事例を調査、分析を行い公表している基準で、裁判官も弁護士会基準を基に判決を行います

これら基準は目安に過ぎないので、実際の損害賠償額は、事故の状況などといった個々の事情によって変動することがあります。
算出される損害賠償額は自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士会基準の順番に大きくなるのが一般的ですので、どの基準を使って損害賠償額を計算するのかにより、賠償金の金額がかなり違ってきます。

弁護士が、交通事故の被害者から依頼を受けて、加害者が加入している保険会社と示談の交渉をする場合は、弁護士会基準を使って交渉するため、保険会社が示す金額より非常に高額になる事が多くなります。

弁護士特約があれば弁護士費用を300万円まで負担してもらえる

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一般的には裁判をするときに弁護士を依頼すると、弁護士費用は被害者が全部負担します。

交通事故の損害賠償請求についても弁護士費用がかかることが心配で、弁護士と相談するのを迷っている人は多いです。そんなときは被害者が加入している保険会社に自分の契約が弁護士特約を付けているかを問い合わせる必要があります。

弁護士特約が付いていれば、弁護士費用のことを心配しないで依頼する事ができます。一般的な弁護士特約では弁護士費用を300万円まで負担してくれます。

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