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交通事故の労災適用【適用した方が良いのか?ケース別にご紹介】

運悪く交通事故の被害者となってしまった場合には、加害者に対する損害賠償請求権が発生し、加害者側(ほとんどは加害者が加入している保険会社)から賠償金(示談金)を受け取ります。

しかし、交通事故が通勤中あるいは勤務中に発生した場合には仕事中の事故ということになりますので労働者災害補償保険の適用が認められることになります。
よって労災保険を使用することが可能になりますが、『使用していいケースと使用しないほうがいいケース』に分かれます。

自賠責保険と労災保険の関係

交通事故には自賠責保険があります。通常、交通事故の被害者はまずこの自賠責保険から損害を補償されます。
よって、通勤中や仕事中に発生した交通事故においても当然自賠責保険を使用することが出来ます。

しかし、自賠責保険を使用した場合には、労災保険は使用できなくなります。
というのは、双方とも国が管轄(自賠責保険は国土交通省、労災保険は厚生労働省)していますので、双方の保険を同時に受け取ると保険の二重取りになります。
当然二重取りは認められていません。

過失割合について揉める場合

治療

交通事故の際に労働災害保険を使用したほうがいいケースについては、『自分の過失割合が大きい、あるいは過失割合で揉めそうなとき』『相手が無保険または自賠責保険のみ加入しているとき』があります。

まず過失割合に関する場合についてですが、自賠責保険の場合には自分の過失割合が7割以上だと損害賠償金が減額される決まりがあります。
また過失割合で揉めてしまうケースもよく見られます。

しかし労働災害保険にはこの過失割合についての決まりはありません。
よって過失割合が絡むケースでは労働災害保険を優先的に使用したほうが得策と言えるのです。

加害者が無保険または自賠責保険のみの場合

また、加害者が無保険あるいは自賠責保険にしか加入していない場合では、加害者に損害賠償を請求することが不可能となってしまうこともありますので、国からの補償を受けたほうが確実であるということになります。

自賠責保険には限度額があり、例えば傷害の場合には120万円までしか補償を受けることができません。
これに対し労働災害保険は治療費は自己負担する必要がなく、休業損害補償については怪我が治るまで8割の補償を受けることが出来ます。

ですから、相手が無保険または自賠責のみ加入の場合には、労働災害保険を使用したほうが安心できるのです。
もちろん加害者が任意保険に加入していたとしても労働災害保険を使用することは可能ですが、労働災害保険を使用した場合には、前述の二重取りを避けるために相手の保険会社が提示してくる損害賠償金(示談金)から労働災害保険から受け取った保険金が差し引かれることになります。

なお、労災を使用したからといって、相手との示談には何ら影響を及ぼすことはありません。

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