交通事故で後から痛みが来た場合【慰謝料の取り扱いについて】
- 2016.08.18
- 慰謝料について
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交通事故での傷害で治療をしていたものの、あとになってから痛みが来るということも多いものです。
その痛みと事故の因果関係が明確にできない場合は、慰謝料にも影響が出て治療費がもらえないことがあります。
注意すべきポイントを理解しておきましょう。
交通事故にあった時の治療
交通事故にあった時には通院治療をすることがあります。
その情報はしっかり残しておく必要があります。
というのも交通事故による傷害は意外にも後から痛みを伴ったりすることが多いです。
治療している最中には、その傷みがなくても後から痛みとなるその治療費用がもらえないこともありますので治療経過は医師の所見とともにしっかり残しておくべきです。
少し治って体が動くからといって通院を辞めてしまうことなく、医師がもう通院しなくてもよいというまで通院するべきです。
この違いは治療費だけでなく慰謝料請求にも大きく影響してきます。
後から痛みの原因がはっきりしないと
交通事故に遭った後から痛みがでたり体のマヒがでてくることなどの後遺障害はよくあることですが、問題なのはその後からの痛みの原因が交通事故からくるものかどうかという相当な因果関係がはっきりしているかどうかです。
この因果関係は明確でなく、自身で違う原因で発症したとみなされてしまうと、治療費の補償はないです。
そのために後遺障害についてのそこに至る経過については、通院して記録を残しておくべきです。
よく問題になるのはむち打ちなどで傷害を負った場合です。このむち打ちは目に見えないものなので後遺障害との因果関係は明確にしにくいですが、その場合でも首のレントゲンやCTなどの検査資料は残すべきです。
少しでもおかしいところがあれば医師の診断を受けて受診記録を残すべきです。
この因果関係が明確でないと慰謝料にも影響
後遺障害との因果関係ははっきりしないと最終的には慰謝料の内容にも影響があります。
保険会社としても原因特定ができないものまで補償することはしないです。
こうした事態に対応してその慰謝料請求の示談でも交渉資料として通院受診の記録は重要です。
交通事故にあって、自分の体は丈夫だからといってすぐに生活のために仕事に復帰することもありますが、そこは少し用心して通院したほうがいいです。
生活の必要に迫られたとしても、交通事故で傷害を負って会社を休むことになった時には、ほぼ無条件で保険会社より休業補償がなされるため、むしろその制度を上手く活用して対応するべきです。
この少しの手間をしないばかりに交通事故の後遺障害に悩まされて、今後の治療費用に値する金額も貰えず、示談に応じざるを得ないことにもなりますので通院には細心に注意を払うべきです。
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