交通事故の損害賠償請求の範囲
- 2016.04.06
- 慰謝料について
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交通事故に遭って被害者となったときに発生するのが損害賠償についての問題です。
被害者が交通事故が原因で負うことになった損害を加害者に賠償金として請求します。
損害賠償額は被害者が算出する
被害者が、加害者に請求できる損害賠償金の範囲について具体的に算出して、見積もりを加害者に提出する事になります。
損害賠償請求の範囲となるものには、財産的な損害についてと精神的な損害についてです。
財産的な損害は病院で請求される治療費や通院のための交通費、車両を修理する費用などの実費だけでなく休業損害や後遺障害や死亡したことにより発生する逸失利益にまで範囲は及びます。
「財産的な損害」とは?
財産的な損害は、積極損害と消極損害の二種類に分類できます。
積極損害とは、交通事故の遭ったことが原因で出費を余儀なくされた損害のことです。
具体的には交通事故で怪我を負ったときに病院で支払った治療費や事故で破損した車両の修理代などのことになります。
消極損害は、交通事故に遭っていなければ得られたはずの逸失利益についての損害の事です。具体的には交通事故が原因で会社を休んで失った給料などのことです。
精神的な損害は交通事故によって負った怪我により負うことになる精神的な苦痛に対する慰謝料のことです。
被害者は様々な場面で精神的に苦痛を感じますが、慰謝料として請求できるのは事故で負った怪我によって、入院したり、通院したり、後遺症が残ったり、亡くなってしまったときの範囲に限られてしまいます。
慰謝料の種類
慰謝料はその範囲の中から入通院慰謝料と後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の三つに分けられます。
入通院慰謝料は、事故で負った怪我が原因で通院や入院を余儀なくされることにより負うことになる精神的な苦痛に対して発生し、入院した日数や、通院した日数によって具体的な金額が割り出されます。
後遺障害慰謝料は、事故で負った怪我が完治せずに後遺症が残ってしまった場合に、後遺症により発生する痛みや思うように身体を動かせなくなることに対しての精神的な苦痛だけでなく、これまで続けてこられた仕事が後遺症によりままならなくなることに対しての精神的な苦痛も含まれます。
しかし、後遺症があれば請求できるというわけではなく、病院を受診して後遺症が医学的に後遺障害として認定されなければ請求権が発生しません。損害保険料率を算出する機構により認定された後遺障害等級によって請求できる金額が決まります。
死亡慰謝料は、交通事故が原因で被害者が亡くなってしまったことに対する精神的な苦痛に対して発生する慰謝料のことです。
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