交通事故の後遺障害慰謝料を請求する前に検討しておくこと
- 2016.04.05
- 後遺障害について
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交通事故で後遺症が残った場合には、後遺障害慰謝料と逸失利益を加害者に対して請求することができます。この金額はとても高額になるケースが多いですが、それだけに気をつけておかないと適正な金額がもらえないこともあります。
後遺症が残った場合に必ず検討しておくべきなのが、弁護士などの専門家に依頼をすることです。
交通事故で後遺障害慰謝料が請求できるケース
交通事故から6ヶ月が経過しても治る見込みがなく、医師が症状固定と診断した場合、後遺症が残ったことになります。
後遺症が残ったからといって必ず後遺症に対する慰謝料がもらえるわけではなく、自賠責の機関から後遺障害等級の認定を受けなければなりません。自分で「首に違和感がある」、「手首に痛みが残っている」など後遺症が残っていると感じていても、認定されなければ賠償金はもらえません。
認定を受けられるかどうかで損害賠償の金額が大きく変わってくるため、認定を受けて適正な評価をしてもらうことはとても重要です。
後遺障害等級の認定を受ける方法
障害等級の認定を受ける方法には、保険会社に手続きをしてもらう「事前認定」と、被害者自信で申請をする「被害者請求」があります。
等級の判断は自賠責の機関が行うので、提出する書類が同じならば同じ結果になりますが、保険会社は基本的には加害者の味方ですので、提出する書類に不備があっても指摘はしてくれません。
「事前認定」は保険会社が手続きをやってくれるので楽ですが、資料が足りずに実際よりも低い評価になってしまうというリスクがあります。
弁護士などの専門家への依頼は検討しておく
交通事故に遭ったら、なるべく早い段階で弁護士などの専門家に相談をすることが納得のいく解決への近道です。後遺症が残った場合には特に金額が高額になりますので、弁護士に依頼をすることは必ず検討しておくべきです。
保険会社は支払う金額をできるだけ少なくしようと考えています。
相手が絶対に弁護士に依頼をしないとわかっていたら、そこをつかれて不利な示談が成立してしまうかもしれません。
後遺障害認定14級でも、自賠責基準では32万円、弁護士基準では110万円と慰謝料の金額に大きな差が生まれます。
保険会社が最初から適正金額を支払ってくれることもありますが、多くの場合は最低限の金額しか支払ってくれません。
少しでも金額に納得がいかなかったら、弁護士に相談をするのが賢明です。最近の弁護士は相談だけなら無料で受け付けてくれるところも増えています。
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