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交通事故の被害者が損害賠償として請求できるものとは?

交通事故の被害者は加害者に対し、損害賠償として様々なものを請求することになります。被害者が損害賠償として請求できるものとしては、積極損害、消極損害、慰謝料、物損といったものがあります。

交通事故さえなければ支払う必要のなかったものが積極損害であり、それによって仕事を休むことになり、その損失補てんの意味合いがあるのが消極損害、精神的あるいは肉体的苦痛に対して支払われる慰謝料、車の弁償などの物損など、請求できるものはだいたい決まっています。

治療全般にかかる費用を請求できる

積極損害は交通事故によるケガの治療として発生したもの全般が対象となります。

入院費用、通院費用はもちろんのこと、リハビリ費用や通院交通費、看護費用、マッサージ代、義足や車椅子などの機材費用も対象となります。

とはいえ、何が請求できて何ができないのかというのも細かく決まっていることが多く、被害者などの当事者がどれが請求できるものか区別をつけることが難しいのが現実です。

そのため、あらゆる領収書を保管しておき、それを弁護士などに見せて、計算してもらうというのも大切です。

休業損害と逸失利益は重要

消極損害として代表的なのが休業損害と逸失利益です。休業損害は入院、もしくは通院で仕事を休まなくてはならない時に発生するもので、明確な基準の下、損害の費用が算出されます。

逸失利益は、後遺障害などになってしまった場合、仮に交通事故に巻き込まれていなければ手にしていたであろう収入が減ってしまう損害のことを意味し、これを補填することになります。

この場合、後遺障害によるもの、死亡によるもので、値段が大きく変わり、基礎収入や年齢、労働能力が喪失する期間などで決められていきます。

被害者に知識がないことを見込んで、あえて低めに提示する保険会社も存在するため、知識をつけておく、もしくは弁護士などの専門家に任せることが必須となります。

損害賠償で一番もめやすい慰謝料

入通院慰謝料として、治療期間、もしくは入通院期間のいずれか少ないほうの日数が基準となり、保険金が決まります。この際、自賠責基準になるとかなり安い金額が提示され、判例を基にした裁判所基準であれば高い金額が見込まれます。

任意保険基準はそれの半値であることが多く、最初の提示では半値以下の慰謝料が提示されることもあります。

交渉していくにつれて増額していき、示談交渉がまとまる段階では裁判所基準の8掛けにまで膨らむこともあるので、示談交渉では納得するまで交渉していくことが極めて重要となります。

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