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交通事故で慰謝料が認められる場合の具体例

交通事故に遭ってしまった場合、通常は相手が自動車保険に入っているはずですから保険によって補償を受ける事ができます。

自賠責保険にしか加入してない場合を除けば任意保険で壊れた車両の修理費、怪我の治療費、入院費等は補償される事が多いでしょう。

長期入院をして仕事ができなくなれば、その分の休業補償も請求できます。
しかし、これは実質的に交通事故によって発生した実費分に過ぎません。交通事故で怪我をすれば痛く苦しい思いをしますし、入院をすれば精神的にダメージがあるはずです。

もし死亡してしまった場合、遺族は耐え難い悲しみを受ける事は確実です。こういった交通事故による精神的な苦痛に対して慰謝料の請求が認められています。

もちろん、精神的苦痛を感じたからと言って何もかもが認められる訳ではありません。なんとなく不愉快である、というような根拠がはっきりしないものは難しいのです。

細い部分は裁判で決まる事も多いのですが、これまでの判例から、ほぼ3通りの場合に慰謝料の請求が認められています。

怪我をして病院に通院または入院した場合

怪我をした場合は治療費、交通費の他に傷害慰謝料が請求できます。

また、怪我に寄って入院した場合には治療・入院費の他に入通院慰謝料を請求できます。これは自賠責保険においては金額が定められていますが任意保険では保険会社によって金額が変動します。

死亡した場合

死亡事故慰謝料を請求できます。死亡した本人の慰謝料と遺族の慰謝料の両方を請求します。

自賠責保険では金額が決まっており、しかも補償額が低いため、ほとんどは任意保険で賄われると言って良いでしょう。

任意保険では死亡した人の年齢・性別・職業、家庭生活に及ぼす影響、地域差、裁判の動向によって考慮されて決まります。
死亡した人が家計を支えていたような、一家の支柱と認められる場合は金額が高くなります。

後遺症が残ってしまった場合

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怪我が治っても後遺症が残った場合は後遺症慰謝料を請求できます。
この場合は障害、入院と重複して請求できます。

後遺症が残った場合は生涯生活に支障をきたし、苦しみは継続される事になります。
しかし交通事故での後遺症に対して永遠に相手から補償を受け続ける事は不可能です。

従って将来の予想を含めた請求額が認められています。
後遺症によって仕事上の能力が落ち、昇進が望めなくなった場合はその点も考慮されますし、婚約が破棄になった場合は、その精神的苦痛も考慮されます。

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