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交通事故における逸失利益の補償対象について

交通事故が発生した際には被害者がさまざまなものを失うことになりますが、その中でも「収入が減ってしまった」ということによって生じるのが逸失利益です。

逸失とは手に入れられずに失ってしまうことを指しますので、例えば「事故によって会社を欠勤しなくてはならず当月の給与が減った」という場合には条件を満たしません。

これはどうしてかというと、その会社から支払われる当月の給与というものはもともと得られることが確定していたからです。

そのため少々考え方が難しいのですが、基本的には「後遺障害が残った」と「死亡した」の場合において、この逸失利益の考え方が用いられることになるのです。

交通事故で後遺障害が残ってしまった場合

まずは後遺障害が残ってしまった場合について考えてみましょう。

例として交通事故によってむち打ちの症状が残ってしまい、後遺障害等級の第十四級に該当するとして認められた場合で考えます。

この後遺障害第十四級の場合の労働能力喪失率、つまり労働力がどれくらい失われたかという割合においては「5%の喪失である」と考えられます。

あとはこのむち打ち症状がいつまで続くかということを考え、仮にそれが5年であるとなった場合には「5年間5%の労働力が喪失されたため、その分の補償を求める」という形になるのです。

実際の計算はかなり複雑ですが、もし後遺障害が残った場合にはこうした請求が出来るとして覚えておきましょう。

被害者が死亡してしまった場合

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もうひとつのケースとして、あまり考えたくないことでしょうが被害者が仮に死亡した場合のことを考えてみましょう。

この場合は「今後も収入が得られるはずだった」という前提にありますので、逸失利益となります。

この場合の計算式は基礎収入をベースとしてそれに生活費控除率をかけ、さらに残る就労可能年数に応じたライプニッツ係数をかけて算出されます。

ここで出てきたライプニッツ係数というのは損害賠償の中で時間と関係する金額を一時金に換算するための係数です。

仮に30歳で年収400万円、独身のサラリーマンが死亡してしまった場合ですが、独身男性の生活費控除率は50%、残る就労可能年数は27年でライプニッツ係数は14.643となります。

従って計算式は400万円×0.5×14.643となり、結果としては2928万6千円の逸失利益を保証しなくてはならないということになるのです。

逸失利益に関する交渉は揉めることも多い

ただ死亡した場合はともかく後遺障害の部分に関してはかなり判断が難しいことも多いため、交渉において揉めることが少なくありません。

実際この部分が揉めて民事裁判になるというケースもそれなりに見られますので、もし補償額が高額になりそうであれば弁護士に相談して交渉してもらうのも考えるべきでしょう。

補償をしっかりしてもらうには専門家の力を借りるのがベストなのです。

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