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知らなきゃもったいない!交通事故後の医療費支払いの方法

交通事故に遭った時の医療費の支払い方法は知っていますか?被害者が立て替えなきゃダメ?持ち合わせがなかったら?など、気になることはたくさんあります。今回はそんな医療費の支払い方法についてまとめてみました。

支払い時の対応はどれが正解?


よく「交通事故の時は健康保険が使えません!」と言われたと聞きます。

それでは被害者が医療費を建て替えなくてはならない時にも、10割負担で支払わなくちゃいけないのでしょうか。

実は例え加害者がお金を持ち合わせていなくても、被害者が必ずしも立て替えなくていいんです。

交通事故の被害者なんですから、無理に自分の財布からお金を出す必要はないでしょう。

病院側は基本的に治療を受けた人に支払い請求をしますが、交通事故の被害者であることを伝え、加害者側の保険会社に直接支払い請求してもらうことができるんです。

ただし、これは病院にもよりますから注意してくださいね。

相談してみてダメであれば、加害者か被害者が立て替えることになります。

この場合は注意が必要で、過失割合によっては自己負担しなくてはならない部分が出てくることがあるんです。

だから念のために健康保険証を提示しておきましょう。

領収書はしっかりと保管して、後から相手側の保険会社に提出してください。

健康保険が使えるの?


先ほど言ったように、健康保険証を提示することで、自己負担分が出ても多額の医療費を支払わずに済むようにするのが得策です。

では実際に交通事故でも健康保険証が使えるのでしょうか。

実は、交通事故の時でも健康保険は使えるんです。


通常は1点につき10円となっている医療費ですが、保険証があれば3割負担で済みますよね。

逆に健康保険証がなければ自由診療となってしまいます。

この自由診療とは、病院側で好きなように医療費を設定できるもので、1点につき20円や30円にしているところも少なくありません。

つまり、通常の2倍や3倍の医療費を請求されることがあるんです。

そうなると、立て替える時や、自分にも過失があった場合には支払うのがとっても大変です。

だからこれを防ぐために健康保険証を提示したほうがいいんです。

国は「交通事故の時でも健康保険証を使えるよ」と決めているので、胸を張って提示してください。

どこまで支払ってもらえる?


被害者にも過失があればその分は被害者が支払うことになっています。

また、複数の病院で治療していると、不必要な治療までしていると思われ、認めてもらえないこともあるので要注意です。

整骨院などを利用する時には医師の同意を得るか、相手方の保険会社に了承を得ておくことが必要になりますよ。



怪我の症状が悪いほど医療費はかさみます。

自分に無理がない範囲で立て替えるためにも正しい知識を持つことがとっても大事です。

是非参考にしてみてくださいね。

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