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交通事故における慰謝料とは

今回は交通事故の慰謝料についてのお話です。

交通事故被害者に支払われる賠償金

不幸にも交通事故の被害にあってしまったというような場合には様々な被害が生じることになってしまいます。

怪我をしたのであればその怪我の治療が必要になりますし、また仕事を休まざるを得なくなったのであればその休業期間に応じて補償をしてもらうのが基本です。

さて、しかしここで注意したいのが「慰謝料」の存在です。
この言葉はさまざまなところで使用されている分、その本質があやふやになってしまっているところが少なくありません。

実際の意味と違うまま理解したつもりでいると実際に交通事故に遭った際に痛い目を見てしまいますから、ここで確認しておきましょう。

そもそも「慰謝料」とは

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ではまずは、そもそも慰謝料とは何なのかについての確認です。

よく言われているのが「交通事故の被害にあってしまったことについて、加害者から被害者に支払われる賠償金」といったようなことです。

これは半分は合っていますが、半分は違います。
確かに慰謝料は交通事故加害者が被害者に対して支払う賠償金の一部ですが、あくまでも「一部」にしかすぎません。

大まかに分類すると交通事故の際に加害者が被害者に支払う賠償金は治療費、通院交通費、休業損害補償、そして慰謝料の4つです。
後遺症の有無によって追加で支払われる部分もありますが、この全てをひっくるめて賠償金が成立しているわけです。

ですから「慰謝料」と「賠償金」は基本的に別のものだとして考えていなくてはならないのです。

実際に支払われる慰謝料

それでは実際にこれはどういったものなのかということについてですが、性質としては「交通事故によって被害者が負った精神的な苦痛に対する賠償」となります。

肉体的な負傷については治療費が負担する部分であり、休業損害補償は休業によって発生した損失の回復のために支払われる部分です。
事故によって精神的に苦痛を感じたということで被害者が加害者に請求できるのがこの慰謝料の部分なのです。

自賠責保険の基準は一日当たり4200円で、それに全治療日数と実通院日数×2のいずれかをかけて計算されます。

120万円を超える場合は任意保険の基準が適用されるためこの限りではありませんが、交通事故の被害が大きいほど金額も大きくなるとみて間違いありません。

中には保険会社はこの部分について明確な提示をしなかったり、賠償金総額を提示して示談を提案したりと言ったようなケースもありますから、細かな違いをしっかり押さえて「内訳を教えてください」とすぐに言えるようにしておきましょう。

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