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交通事故の慰謝料請求の時効を中断させる方法とは?

交通事故をはじめとして、他人の不法行為に対して慰謝料などの損害賠償を請求する権利には、法律によって時効の定めがあります。

そのため、たとえば示談交渉が長引いて請求そのものの権利を失うといったことがないように、訴訟の提起、内払いや仮払いによる損害賠償金の一部の受領といった、時効が中断する理由についても覚えておいたほうがよいでしょう。

時効とは

権利を使わずにそのままでいた場合、一定の期間を過ぎればその権利を失ってしまうというのが、時効と呼ばれる制度です。

交通事故をはじめとして、他人の不法行為によって損害を受けた場合、被害者には慰謝料などの損害賠償を請求する権利がありますが、こうした権利も通常であれば3年が経過すると、民法による時効の定めによって失われることになります。

ただし、ひき逃げ事故のように相手が特定できない場合には、特例として20年にわたる長期の時効が定められています。

時効の起算

交通事故による損害賠償請求権の時効のカウントをいつからスタートさせるかですが、これは交通事故の種類によっても違いがあります。

人身事故のなかでも、完治するようなケガの損害である場合には、交通事故の発生したときからカウントがはじまります。

後遺障害が残る場合は、交通事故の発生時点では、そもそも後遺障害が残るかどうかがわかりませんので、症状が固定した日からというのが一般的な考え方です。

交通事故が発生したその場で即死というのであれば別ですが、交通事故が原因となる被害者の死亡の場合も、交通事故があった時点で死亡を予期することはできませんので、同様の考え方により、被害者の死亡日からということになります。

時効の中断

なんらかの理由で加害者に対する損害賠償請求ができないとしても、時効を中断させることが可能な場合があります。

たとえば、相手に対して訴訟を起こした場合がそうです。この場合は訴訟の提起によっていったんカウントが中断して、また新しくカウントがはじまることになります。

また、損害賠償金のすべてではなく、その一部を内払いや仮払いとして加害者から受け取った場合も、要は加害者が被害者の請求権を認めたということになりますので、やはりカウントがいったんストップします。

ただし、内払いや仮払いというのは、あくまでも損害賠償金の一部であり、全部ではないことを明確化するために、加害者から念書などをとっておいたほうがよいといえます。

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