交通事故の慰謝料請求の時効について
- 2016.03.30
- 慰謝料について
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交通事故に遭うと、慰謝料などの損害賠償を請求することができますが、これには期限があります。相手から支払いをしてもらえないまま放置しておくと、債権が消滅してしまうことがあります。
ここでは交通事故の慰謝料請求の時効について説明します。
交通事故で慰謝料債権が発生した場合の時効は?
交通事故の慰謝料は、民法上の不法行為による損害賠償請求権の一種です。
この時効は、加害者および損害を知った時から3年です。
加害者を知ったときとは、加害者の住所氏名を知って請求ができるようになった時点です。損害を知った時とは、原則として事故に遭った時点ですが、後遺症に関するものは症状が固定した日です。
ひき逃げに遭った場合のように、加害者が判明しない場合には、例外的に事故日から20年となります。
相手が支払ってくれない場合にとる対策は?
事故に遭った日から3年が経過してしまうともう請求できないのかというと、そうでもありません。相手が債務を認めた場合などには、時効がリセットされて、さらにその時点から3年が経過する必要が出てきます。
具体的には、「相手が一部でも支払った時」、「相手が債務の存在を口頭もしくは書面で認めた時」などです。
いつまでもお金を支払ってもらえない場合には、少額でもいいので支払いを受けたり、「支払いますよ」という意思表示をさせればその時点から3年間は債権を存続させることができます。
支払いの意思表示は口頭でもOKですが、後で争いになることも考えて書面でしてもらうことが無難です。内容証明郵便で請求することでも中断はできますが、それから6ヶ月以内に裁判を起こす必要があります。
通常、保険会社と賠償金の支払いについて話し合っている間には、支払いの意思表示があると考えるのが通常ですので、時効について心配する必要はありません。
3年が経過してもあきらめるのは早い?
期限が過ぎてしまっても、相手が時効の援用をするまではまだ請求権は残っています。
相手が援用するまでの間に、債権の一部を支払わせたり、支払いの意思表示をさせることで期限をリセットすることができます。
うっかり期限が過ぎてしまった場合でも、このことを覚えておけば、再び3年間の猶予を得ることが出来ます。
示談交渉では、後遺障害の可能性もあるのであまり急ぐのはよくありませんが、長引かせるのも事故の証拠が失われたりして不利になることもあります。交渉がうまくいかなかったり、支払ってもらえない場合には弁護士に相談をするようにしましょう。
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