交通事故被害者に後遺症が残ってしまった場合の損害賠償とは
- 2016.03.31
- 後遺障害について
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交通事故で後遺症が残ってしまった場合、様々なことを考えて手続きする必要があります。
怪我や病気・仕事のことなど、不安や心配は多いですが、やるべき手続きをしないと後から後悔することになります。
これからの生活のためにも損害賠償を理解して、しっかり請求できるようにしましょう。
交通事故による後遺症に対する損害賠償
交通事故によって怪我を負ってしまった場合、その被害者は加害者に対して傷害に対する損害賠償を請求しなければなりません。この場合は入通院による精神的苦痛に対する慰謝料や通院費、休業損害といったものが対象となります。
しかし、いくら治療を続けても完治せずに症状が残ってしまうような怪我、いわゆる後遺症が残ってしまった場合、被害者は加害者に入通院に対する賠償金の他に『後遺障害に対する慰謝料』と『後遺障害逸失利益』を請求することが可能です。
この二つが後遺症に対する損害賠償ということになります。
請求するには後遺障害等級認定が必要
この後遺症に対する慰謝料及び逸失利益を請求するには、後遺障害等級認定を受けることが必要となります。後遺障害は最も重い症状の場合の1級からむち打ちなどの比較的軽い症状の場合の14級に分かれています。
基本的には交通事故による受傷から6ヶ月を過ぎても、症状が残存している場合、後遺障害の等級認定がされる可能性が出てきます。
ただし、6ヶ月の治療期間が必要であるといっても、治療回数により認められないケースもあります(例えば、1ヶ月に1日しか通院していないような場合)。
交通事故による等級認定には主治医が記載する『後遺障害診断書』が必要となります。
症状固定となった時点でこの後遺障害診断書を主治医に作成してもらい、これを加害者側の保険会社に提出することにより後遺障害等級認定の申請となります。
判定は損害保険料率算出機構というところで行われ、その結果は保険会社を通じて被害者のもとへ送られます。
後遺症に対する慰謝料と逸失利益
調査の結果、後遺障害の等級認定がなされた場合には、その時点で自賠責保険(あるいは加害者加入の任意保険会社)より後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益が支払われることになります。
後遺障害慰謝料は等級に応じて金額が定められており、自賠責保険基準の算出方法では最も重い後遺障害1級の場合が1100万円。
最も軽い症状である14級の場合が32万円となっています。
これはあくまで自賠責基準の考え方であり、弁護士基準の考え方であれば自賠責保険基準の2倍から3倍の金額となります。
慰謝料の他にも、『後遺障害逸失利益』と呼ばれる(後遺症がなければ将来得られたであろう収入)に対する補償も支払われることになります。
この後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が、後遺障害に対する損害賠償となるのです。
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