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交通事故で意識不明になり、加害者に賠償請求

今回は交通事故で意識不明になった被害者が加害者に賠償請求する場合について考えます。

意識不明の被害者は賠償金を請求できない?

交通事故では、被害者が、加害者もしくは、加害者が加入している保険会社と示談交渉をし、損害賠償額などを決めることになりますが、被害者が重症で意識不明という場合には、示談交渉をすることはできません。

交通事故での示談交渉は、6ヶ月経過後に後遺障害の等級申請を行い、認定された後遺障害等級を前提に示談交渉か、もしくは、裁判を得て賠償金を請求するというのが大まかな流れとなります。

しかしながら、交通事故の損害賠償を請求する被害者が損害賠償を請求するにも、加害者と示談交渉をする被害者が意識不明のため、意思を確認できず、加害者と示談交渉をすることができる人がいないので、病院の治療費など、被害者の遺族が負担をしなければいけなくなります。

ただ、交通事故で意識不明の状態が長引くという場合もあります。
そこで交通事故で意識不明になっている本人の代わりに賠償金を請求することができる方法をご説明します。

代理人請求制度を利用しよう

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まず、自賠責の後遺障害等級について、代理人請求制度を利用することができます。
この制度を利用すれば、配偶者や親族などが代わりに後遺症の等級申請を行うことができるようになります。

しかし、この制度は、交通事故の被害者が早期に自賠責の保険金を獲得するための制度になります。示談交渉や提起する場合、本人の意思が必要となるので、家庭裁判所に、成年後見人の申し立てを行うことで、本人に代わり、意思表示をする人を選任してもらうことが必要となります。

家族を成年後見人の申し立てを行うと成年後見人に選任された家族が本人に代わり、弁護士への委任などの手続きを行うことになります。

成年後見申立はどうやって行う?

成年後見申立を行うためには、住民票に住所のある家庭裁判所で申立てを行います。書類には、申立書、申立事情説明書、戸籍謄本、住民票、財産目録、収支状況報告書、財産及び、収支に関する費用、登記されていないことの証明書、後見人候補者に関する書類や、収入印紙、郵便切手などが必要となります。

書類が多いため、代わりに手続きの一切を請け負ってくれるサービスをしてもらうことができる法律事務所などがあるので、そういった手続きが難しいという人は利用してみるのもひとつの手となります。

未成年者が被害者の場合には、親権者である父母が、法定代理人とされているので、未成年の場合には、成人後見人制度を利用する必要はありません。

交通事故の際、医療費などの負担を少しでも早くなくすためにも、制度を利用し、いち早く損害賠償請求をできるように制度を利用し、示談交渉を進めることが大切です。

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