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交通事故の後遺症に対しての慰謝料について

交通事故に遭ったら、原則として損害の全額を加害者に対して請求することができます。
被害者側にも過失がある場合には、過失の割合に応じて減額されます。

治療費や車の修理代などの実費についてはあまり問題になることはありませんが、慰謝料は精神的な損害であるため難しく、よく争いになります。
この記事では交通事故の後遺症に対しての慰謝料について解説します。

後遺症が残った場合に請求できるもの

後遺症が残った場合には、後遺障害慰謝料逸失利益を加害者に対して請求できます。
後遺障害慰謝料の金額ですが、これには一定の算定基準があります。精神的な損害であるとはいっても、その感じ方は人それぞれですので、一定の基準を決めておかないと担当した裁判官によって金額が異なってしまうなど、不公平な結果になってしまいます。

逸失利益とは、交通事故による後遺障害がなければ得られたであろう将来収入のことです。逸失利益についても算定基準が決められています。

後遺障害慰謝料の金額とは

交通事故で後遺症が残ったと感じたら、障害の認定を受ける事が必要です。
いくら自分で後遺症が残ったと主張しても、認定を受けていなければお金はもらえません。

障害の重さによって1級から14級までの認定を受けることができ、最も軽い14級でも110万円が認められています。しかし、自賠責基準による場合、障害認定14級では32万円になってしまいます。

保険会社は被害者が無知である場合には32万円という自賠責基準によって計算した金額での示談を求めてくる場合があります。その場合には弁護士に相談をするようにしましょう。

必ず弁護士に相談をしなければいけないの?

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後遺障害慰謝料については、決まった計算方法があるので、自分で計算をしてみて、保険会社が提示してきた金額が適正だと判断すれば、弁護士に依頼をすることは必ずしも必要ではありません。

しかし、保険会社は基本的には加害者の味方であるので、支払う金額をできるだけ少なくしようと考えています。少しでも金額に疑問を感じたら、弁護士にそれが適正金額であるかを相談してみるべきでしょう。

特に後遺症が残った場合の賠償額はとても高額になるケースが多いので、保険会社に騙されてしまった場合の損害も大きくなります。

弁護士費用を気にして弁護士に相談をしない人は多いですが、相談だけなら無料で受け付けてくれる弁護士も多いので、とりあえず相談をしてみることがお勧めです。

相談をしてみてメリットがないと感じたら断ることもできます。

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