交差点で起こした交通事故の損害賠償金額について
- 2016.05.17
- 慰謝料について
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交通事故はどこであっても発生する可能性があるのですが、その発生した場所によっては損害賠償の判断が変わってくることがあります。
特に話が揉めることが多いのが交差点で発生した事故の場合です。
この場合はもともと車が通ることが多い場所である分、それだけ発生した交通事故において責任の所在が問題になることが多いのです。
この責任の所在は過失割合によって判断されるのですが、ではこの場合はどのようになるのか見てみましょう。
信号無視のケース
まずは最もシンプルな「信号無視で交差点に進入した車が青信号側の車に衝突した」というケースです。この場合当然、悪いのは信号無視をした側にほかなりません。
ですので基本的な過失割合は100:0となり、加害者が被害者に対して全額の損害賠償を負うことになります。
ただし必ず「赤信号側が悪い」とはならないのは注意が必要で、例えば赤信号を無視して車が進入していることが明かだったにも関わらず青信号側の車が待たなかった場合には、青信号側の車にも10の過失が加わります。
またそれに加えて夜間なのにヘッドライトを付けていなかった、携帯電話で通話をしていたなどの過失があるとされるとさらに過失が増えて80:20程度になることもあるので覚えておきましょう。
右折車と直進車で事故が起きたケース
続いてはお互いが青信号で進行したにもかかわらず事故が起きてしまう例、つまり「右折車が対向車線への注意を怠っていて事故が発生した」というケースです。
これは案外多く、相手側の第二車線にトラックやバスがいて右折待ちの自分のために止まってくれた後、確認を怠って右折したところ第一車線直進車と衝突したなどが例として挙げられます。
この場合の基本となる過失割合は右折車が80、直進車が20です。
右折車は安全を確認する義務があるにもかかわらず注意が不足したというのが大きな事故要因ですが、直進車としても右折車が来るかどうかの確認は必要だったというのがその理由になります。
互いに過失があったわけですから右折車は支払うべき損害賠償の8割、直進車は支払うべき損害賠償の2割を負担する形になります。
ちなみにこの場合も直進車側に速度違反や既に右折に入っているのに減速しなかったなどの理由があれば過失割合は変わってくるので注意が必要です。
交差点では常に安全確認が必要
この他にも交差点で発生した交通事故にはさまざまなケースがありますが、信号無視以外であればほとんどが被害者にも過失があったと判断される事故となります。
ですから交差点を運転する際には常に細心の注意を持って、絶対に事故を起こさないという考え方で運転しなくてはならないのです。
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