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賞与減額証明書:交通事故の損害賠償に関する書類

交通事故の被害にあってしまった場合にはさまざまなところで損害を被るものです。

怪我や精神的なダメージといったようなものはその損害の最たるものとなるでしょうが、これとは別に、会社に勤めている人の場合だと給与にも影響が出てくることがあります。

もちろん会社を休まざるを得なくなったために本来もらえるはずだった給与が得られなくなったというのであればそれは損害賠償に含めることが出来るのですが、ここで気になるのが賞与の存在です。

賞与は給与のように毎月受け取ることが出来るものでもありませんから、人によって賞与に関する損害賠償が出来る場合とできない場合があります。

ではこの場合の扱いはどうなるのでしょうか。

賞与の減額も損害賠償が出来る

まず結論から言ってしまうと、賞与の減額と交通事故の発生に関して因果関係が証明できるのであればそれは交通事故の損害として、損害賠償を請求することが可能です。

賞与は毎月貰うものではないからと言っても事故がなかった場合にはより多くの賞与をもらえていたのですから、それは加害者が責任を持つべき部分となります。

ただ難しいのが「因果関係を証明する」という部分なのです。

賞与減額の責任はどこにある?

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さて、では因果関係のことを考える前に賞与とはそもそも何かということを考えてみましょう。

賞与、ボーナスはその時々の会社の経営状態に大きく左右される存在です。

会社の経営状態が芳しくないのであれば社員に配られる賞与は減りますし、景気動向によっても賞与は減ったり増えたりします。

また社員の勤務態度なども賞与には加味されてくることになるなど、賞与の額が決定するまでの要素には様々なものがあります。

そのため「事故のせいで賞与が減った」ということを被害者が主張したとしても、本当にそれが正しいのかということについて客観的な証明を得なくてはならないのです。

客観的な証明を得るには当然書類が必要になるわけですが、では賞与の減額と交通事故の因果関係を証明する書類は何かというと、これが「賞与減額証明書」なのです。

賞与減額証明書があれば交通事故との因果関係が証明できる

では賞与減額証明書とは何かというと、これは何らかの理由によって賞与が減額された場合にその理由を会社側が証明するための書類です。

例えば交通事故によって賞与が減額されたとして損害賠償を請求するのであれば、賞与減額証明書に「交通事故によって以下の日数を欠勤したため賞与を減額する」と書いてもらえば良いわけです。

これであれば明らかに事故がなければ賞与はもっと多くもらえたわけですから、その分を加害者が補てんしなくてはならないという理屈が成り立ちます。

ただ実際に保険会社などと交渉する際にはさまざまな情報が必要になりますから、賞与の規定を含む就労規則なども併せて準備しておくとよいでしょう。

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