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高速道路での交通事故における損害賠償

一般道路で交通事故が発生した場合、程度にもよりますが、基本的には加害者と被害者の二者間による損害賠償が行われます。

では、高速道路で交通事故を起こし、例えばそれによって大渋滞を招いた、もしくは積んでいた荷物が落下し、その後それによって事故が発生した場合の扱いがどうなるのか気になるところです。

損害賠償の対象となるケース

高速道路で交通事故が発生した場合でも、一般道路で事故が起きた場合と同じように扱われますが、かなりのスピードで事故が起きると、ガードレールにぶつかったりしますし、料金所などで止まりきれずETCのバーなどに衝突することがあります。

こうした直接的な被害に関して、高速道路を管理する会社が事故を起こした加害者に対し、それによって被った分の損害賠償を請求することができます。

交通事故によって壊れてしまった設備や復旧にかかった費用がこの場合、損害賠償の対象となります。

損害賠償の対象とならないケース

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一方、事故によって通行止めになった場合や渋滞によって本来得ることのできたはずの収入を高速道路を管理する会社が請求したり、事故の渋滞によって被害を受けた高速道路の利用者が加害者に請求するなどのことは認められていません。

通行止めによる減収などは最初から想定されているため、原則的には通行止めが発生したからといって請求するということはありませんが、まれに数ヶ月通行止めを余儀なくされる事故が発生した場合など、想定外の事案が起きた場合には加害者などに対し損害賠償を請求することもあります。

賠償が制限されるケース

高速道路を走行中、トラックの荷台から落下した積荷が道路上に落ちている場合があります。

こうした落下した積荷によって交通事故が発生した場合でも、十分な車間距離でも避けられないケースでない限り、積荷を落下させた加害者が全て責任を被るということにはなりません。

相当因果関係と呼ばれ、こうしたことがあれば、こういう結果になるのは当然という関係性のことを言います。

この場合、積荷が落下したら事故が起きるのは当然かどうかという点で見ることになり、よくよく注意していれば落下物を回避して走行することができることから、いくら落下物が原因で事故を起こしたとしても、その責任を積荷を落下させた加害者全てが被るということはありません。

同様に、交通事故の渋滞によって商談に遅れ、損害を受けた場合でも、相当因果関係が認められることはきわめて困難です。

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