交通事故の被害者の職種によって異なる休業損害額の計算方法
- 2016.02.16
- 慰謝料について
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交通事故の被害にあってしまった場合にはさまざまな損害を被ることになります。
その損害の為に支払われるのが慰謝料や治療費ですが、これらと同じくらい重要なのが休業損害です。
これは交通事故で仕事を休まざるを得なくなった場合に請求できるものですが、計算方法が被害者の職種によって多少異なりますので確認しておきましょう。
サラリーマンの休業損害額の出し方
まずはサラリーマン、つまり企業に雇われて働いている人の休業損害の金額の出し方です。
この場合は「休業損害額=(事故直前3ヶ月の給与の合計額÷90日)×休業損害の対象になる日数」で求められます。
例えば3ヶ月で90万円稼いでいる人が事故で1週間仕事に出られなくなった場合には、
(90万円÷90日)×7日=7万円
と求められるわけです。
パートタイマーやアルバイトといった立場でも同じ方法で求められますが、シフト勤務などで実際の休日の算出が難しい場合は「休業した日数」が休業損害の対象になる日数の代わりに用いられることになります。
自営業者の休業損害額の出し方
さて、サラリーマンよりも働けなくなったことによる被害が大きい交通事故被害者となるのが自営業者です。
自営業者の場合は自分が働けないのであれば収入が途絶えることになりますから、休業損害を請求しなくては生活すらできなくなるでしょう。
この場合の計算方法は
「休業損害額=(過去1年間の収入額-必要経費)×寄与率÷365日×休業損害の対象となる日数」で求められます。
寄与率とはその自営業においてどれくらい被害者が貢献していたかを示すものであり、例えば妻と仕事を二等分していたのであれば寄与率は50%になります。
例として一人で仕事をしている自営業者で、過去1年間の収入が500万円で必要経費が100万円、そして交通事故によって7日間休業したと考えてみましょう。
一人で仕事をしている以上寄与率は100%ですから、この場合の式は
(500万円-100万円)×100%÷365日×7日=7万6712円となります。
自由業者の休業損害額の出し方
最後に確認するのは自由業者、つまりクライアントからの報酬などによって生活をしている人です。
具体的にはフリーランスや開業医、その他歩合制の仕事に従事する人となります。
この場合の式は
「休業損害額=(過去1年間の収入額-固定給-必要経費)÷365日×休業損害の対象となる日数」です。
例として年収300万円のフリーデザイナーで固定給は無し、必要経費は50万円で7日間休業した場合を計算してみると、式は(300万円-0円-50万円)÷365日×7日間ですから、休業による損害額は4万7945円です。
この金額について相手の保険会社にだけ計算を任せてしまうと相手に得になるように計算されてしまうこともありますから、相手から計算結果を知らされた後は自分なりに計算して見ることをお勧めします。
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