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交通事故の損害における入通院慰謝料はどうすればいい?

辛い交通事故での治療やリハビリ。
痛みもそうですが、時間が制限され動きも制限され、家の事も仕事も学校も行けなくなってしまいます。

それを補償するのが慰謝料です。

しかし、どのくらいの額が妥当なのでしょうか。

交通事故の補償内容

交通事故に遭ってしまうと、今まで当たり前だった日常生活が送れなくなってしまいます。
時間がかかっても治るならまだいいのですが、後遺症が残ったり、動けなくなってしまう場合もあります。

どんな時にも交通事故の補償として、治療費、慰謝料、休業補償などが支払われます。

その中で交渉して妥当な金額にしたいのが慰謝料です。

強いられた精神的負担と生活の負担を賄う意味がありますが、大まかに状況によって相場が決まっており、計算の仕方もルールがあります。

それに沿って計算するとある程度の目安は決まってきます。
しかし、現状は加害者も低くしたいので、初めは満足いかない金額提示になることが多いです。

慰謝料の計算の基本

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慰謝料にはある程度のルールがあるのですが、この基本となるのが入退院の日数と治療期間の日数です。

この期間が長ければそれだけ拘束されているので補償も高くなります。

特に入退院日は病院にずっといるので、丸一日何もできないと考えられて、補償金額も減額される可能性も低くなります。

入院していた日にちと通院していた日にちの合計でいくらと計算されます。

入院は丸ごと1日の金額ですが、通院は通院した期間で計算されるか、もしくは通院した実日数になるかです。

通院回数や頻度が少ないと期間ではなく日数となることが多いです。

ですので入退院の期間はその様なことを気にせずに、まるまる補償対象となるので、計算の時にややこしく考える必要はありません。

入通院慰謝料は症状でも変わるので注意

基本的には入院日数と通院日数で計算されるのですが、この他にも症状の度合いによってはプラスにできます。

重度な症状の場合は、基準の金額の1割増し、2割増しなどが一般的です。

例えば心機能へのダメージや脳へのダメージがあると、生死にかかわる重大な症状ですので、骨折やその他の怪我よりも重い補償が適切だとみなされます。

ですので、医師の診断書などを参考にしながら、該当する症状の場合はプラスして計算して請求しましょう。

入退院の日数に通院の日数と、2つの計算が必要なりますが、どちらも欠かせない重要な補償項目なので漏れがないようにしっかりと請求しましょう。

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