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交通事故で労災が適用される場合の慰謝料について

交通事故によって被害を受けた場合、その損害に対する賠償を加害者側に請求することになりますが、被害者が業務従事中、あるいは通勤途中に交通事故に遭った場合には、加害者が加入する自賠責保険だけではなく、労働者災害補償保険法に基づき自分が勤務している会社の労働者災害補償保険にも請求することが可能です。

労災として請求できる項目は?

ただし、ここで請求することが出来るのは治療費、休業補償、障害補償(後遺障害等級認定された場合の年金や一時金)、死亡した場合の遺族補償給付などであり、自賠責保険にある慰謝料などは該当しません。

また、治療費などは自賠責保険と労働者災害補償保険どちらからも全額支給されるというわけではなく自賠責保険との間で調整されることになります。
業務中に交通事故に遭った際に労災を使用する人が多いのは、使用した場合の被害者の治療費は全額労働基準監督署が支払います。

また、休業損害は6割の通常分に加えて特別支給として2割加算されます。
つまり被害者は、休業損害の通常分の残り4割を受け取れば、10割を超える休業損害を手にすることか可能なのです。

そして一番の大きなメリットは、被害者に過失があった場合でも過失相殺が行われません。加害者と示談していない段階で支給されますので、労働者災害補償保険適用可能な交通事故の場合は、その適用を受けることが望ましいケースがあります。

慰謝料など後で自賠責保険に請求できるものもある

さて、前述のように労災は治療費などを補償する制度であり、そこには通院費や慰謝料などは含まれていませんが、慰謝料などについては後で自賠責保険に請求することも可能なのです。

治療が終了した段階で入通院(傷害)に対するものが完治せずに症状が残ってしまい(症状固定)、後遺障害等級認定を受けた場合には後遺障害に対する慰謝料をそれぞれ自賠責保険(または加害者加入の任意保険会社)に請求することが出来ます。

その際、治療費や通院費、入院雑費、休業損害とまとめて損害賠償金という形で算出され、そこから過失相殺及び労働者災害補償保険支給分の調整が行われることになります。

過失相殺で受給額が減るケースも

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ここで被害者にもある程度の過失がある場合には、算出された損害賠償金からその割合分相殺されてしまいますので、実際に受給する額が減少してしまうケースがあります。

例えば、被害者にも2割の過失があり、治療費に50万円、慰謝料などその他の賠償金の額が50万円で損害賠償額が算出された場合、100万円から2割減となり80万円しか支給されません。しかし、労災を使用していれば、治療費50万円は全額支給となり、その他の50万円が過失相殺の対象となります。

結果、50万円の2割減で40万円の支給となり、損害賠償金全体では90万円支払われることになります。つまり、相殺される額が減少するのです。よって、被害者にも過失がある場合には労災を使用した方が得策と言えます。

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