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交通事故による脛骨神経損傷の場合の適正な等級

交通事故に遭って脛骨の神経が損傷する場合があります。
脛骨神経は、すねにある脛骨に沿って延びている神経のことです。膝から足首までの部位の感覚や運動をコントロールしています。

神経は一回傷が付いてしまうと元には戻らない

交通事故の怪我などによって脛骨神経がダメージを受けると、足の裏が外側に反ってしまうために、足の小指が少し浮いてしまったり、踵だけを接地させて歩く格好になります。

他の症状としては、足の裏やくるぶしの外側、足の小指の方が麻痺してしまうことがあります。

麻痺の度合いによって、完全に麻痺しまう場合と麻痺はしているものの一部の機能が残っている場合があります。
完全に麻痺してしまうと、全く動かすことができず、感覚もなくなってしまいます。

不完全麻痺は、神経の一部が損傷したために、一部だけが麻痺している状態の事をいいます。不完全麻痺には、運動機能がある程度残っている軽いものから、感覚しか残らない重いものまで幅があります。

いずれにしても、神経は一回傷が付いてしまうと元には戻らないので、そんな症状を抱えていくことになる場合には症状に応じた後遺障害の等級を認定してもらい、症状に応じた損害賠償金をもらうことができないと、交通事故の後の後遺症を抱えた生活を過ごすことが難しくなります。

脛骨神経損傷の後遺障害

単純に脛骨の神経だけを損傷した場合は、足首に麻痺などの神経に関する症状が残ってしまい、その症状が比較的重いと診断された場合には十二級十三号の等級に認定される可能性があり、足首に麻痺などの神経に関する症状が残ってしまい、その症状が比較的軽い診断された場合には十四級九号の等級に認定される可能性があります。

脛骨の神経を損傷したことを証明するにはレントゲン写真や、MRIの画像などを撮影して、画像による所見を得る必要があります。怪我を負った直後でなければMRIの画像に写らない所見も存在しますから、怪我を負ったら早目に画像を撮っておく必要があります

そして、神経症状が出ていることが判明する検査を受け診察結果を記録しておく必要があります。

後遺症による症状を見逃さない事が大切

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自分や自分の家族が交通事故に遭って後遺症が残ったとき障害を負ってしまったときには、症状に合った後遺障害慰謝料を勝ち取るためには後遺症による症状を見逃さない事が大切です。

交通事故で怪我を負ってしまい、治療を受け続けても、症状が改善する見込みがないときに残っている症状を後遺障害といいます。
症状が重い後遺障害のときには、正しい審査が為されなければ損害賠償金の金額が大幅に安くなることもあります。

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