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交通事故による脛骨神経損傷の場合の賠償金の適正価格

交通事故により脛骨神経が損傷してしまうことがあります。
脛骨神経は、すねの骨と一緒に走っている神経のことです。膝や足首を動かしたり、刺激を受け取ったりしています。

脛骨神経損傷の症状

交通事故で負った怪我で脛骨神経が損傷すると、足の小指側の裏が反り返り地面から浮いたり、歩くときにかかとしか地面に付けることができなくなります。それ以外には、足の小指側やくるぶし、足の裏が麻痺したりします。

麻痺の仕方には、完全に麻痺してしまう完全麻痺と、麻痺していてもある程度の感覚が残っている不完全麻痺があります。完全麻痺では、神経が断裂して全然動かせなくなり、無感覚になってしまいます。

不完全麻痺は、神経が断裂までいかずに損傷して、一部麻痺をしている事です。不完全麻痺は、ある程度なら動かせる軽度な症状から、感覚だけしか残っていない重度な症状まで色々あります。

どの症状でも、神経は一度でも損傷すると回復はしないので、後遺症となって残ります。
後遺症が残るときには症状に合っている後遺障害として認められるようにして、症状に合っている損害賠償金の価格を勝ち取らないと、後遺症が残ったまま生活を送ることが苦しくなってしまいます。

脛骨神経損傷の後遺症

後遺症として脛骨神経の損傷の症状だけが残ったときは、症状によって十二級十三号か十四級九号に認められることが多いです。

しかし脛骨神経だけが負傷することは考えにくく、脛骨神経の近くにある坐骨神経や腓骨神経を負傷していることも多いので、更に高い価格の賠償金を勝ち取れる可能性があります。

脛骨神経などを損傷していることを明確にするためにはMRI画像やレントゲンを使って、お医者さんから所見をもらう必要性があります。
交通事故に遭った後にただちにMRIを撮らないと出てこない所見もありますので、交通事故に遭ったらただちにMRIを撮る必要性があります

適正な賠償金を得るには症状の洗い出しが重要

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また、神経性の症状が引き起こしている事を分かるような検査を受診して結果を残しておく必要性があります。
交通事故で負った怪我によって後遺症が残ったときには、症状に適している損害賠償金を受け取るために、気づきにくい症状も漏れなく洗い出すことが大事になってきます。

交通事故で負った怪我によって、医療機関で定期的に治療を継続していても、神経などの負傷で治らない場合に残ってしまった後遺症のうち、慰謝料の対象としてお医者さんに認められたものを後遺障害といいます。

重症の後遺障害の場合は、症状に合っている審査が行われなければ損害賠償金の価格がかなり低くなってしまいます。

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