交通事故にあって留年した場合の慰謝料は?【学生もあきらめないで!】
- 2016.06.14
- 慰謝料について
- 2008view
交通事故にあうと、あらゆることで生活に影響が出て困ることになります。
慰謝料を請求したいと思っても、実際に請求ができる内容なのか気になることも多いでしょう。
今回は、学生が留年してしまった場合にどうなるのかご紹介します。
交通事故が原因で留年してしまったときの慰謝料は請求できる?
交通事故によって入院してしまい、それによって仕事を休まざるを得なくなった場合には休業補償を請求することができます。
また怪我をした場合は当然その治療費を請求できますし、車が壊れた場合には修理費用を請求できます。
このように基本的に交通事故が原因で発生した損失については加害者に対して損害賠償請求を出せるのですが、これはさまざまなところにも適用されるのです。
それは「交通事故が原因で留年してしまった」という場合も同様のことが言えます。
この場合も交通事故がなければ留年することがなかったわけですから、慰謝料が請求できるのです。
交通事故が原因で留年してしまった時の慰謝料請求
では具体的にこれはどういった形で請求されるのかについてですが、請求できるのは「留年によって生じた学費の支払い」が基本です。
もう一年学校に通わなくてはならなくなり、事故がなければ問題なく卒業できていたということであれば追加で生じる学費を事故加害者に対して補償してもらうことが出来ます。
ただこれはあくまでも「事故がなければ進級出来ていた」ということが条件になる点には注意が必要です。
例えば事故が発生した時点ですでに進級が出来ないような状況にあった場合、その進級が出来なかったという事実と交通事故には何の因果関係もありません。
因果関係がないのであればそれを加害者が賠償する義務が生じることもありませんから、「事故がなければ進級出来ていた」という点を証明する必要があるわけです。
就職が延期になった場合はその分も請求できる
またこの慰謝料の請求は「留年したことによって卒業が遅れ、就職が出来なかった」ということについても適用できる場合があります。
もちろん先ほど述べたように事故の発生と進級できなかった事実に因果関係がないのであればこの分も請求できませんが、例えば「既に企業から内定をもらっていたのに長期入院が必要になったせいで卒業が出来ず、それによって就職も出来なくなった」と言う場合は一年分の逸失利益の損害賠償請求が出来る可能性が高いです。
ただやはり基本的に交通事故の慰謝料請求は因果関係を立証することが必要であるため、立証が出来ないようなものを損害賠償として請求することはできないということには注意が必要です。
相手に慰謝料を請求するのであれば必ず因果関係を立証できる書類などを用意しておくように心がけましょう。
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