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交通事故で有給をとったら休業補償はどうなる?【病院通いは「休業損害」に該当します】

交通事故によって仕事を休まざるを得なくなった場合には「休業補償」としてその分の賃金を加害者に請求することが出来ます。

しかしここで時折疑問とされるのが「有給を使った場合はどうなるのか」ということです。
病院に通うために有給を使った場合、その休業した分の賃金は支払われているわけですから一見すると補償してもらうことが出来ないようにもみえることでしょう。
では実際のところこうした場合の扱いはどうなのか、このことについてここではチェックしていきます。

交通事故で請求できる休業補償

計算はそれぞれのケースによって異なりますが、弁護士が用いる計算法としてはシンプルな「1日当たりの基礎収入×休業日数」という式が採用されており、例えば月30万円の給与を受け取っている人が5日間休業せざるを得なくなった場合には「30万円÷30日×5日間=5万円」といった具合になります。

31日ある月に休業した場合には30日ではなく31日となる、明確に日給額が定められている場合はその日給額を参照するといった違いはありますが、基本的にはこの式によって休業補償は請求できるわけです。

基本的に有給を使ったとしても休業補償は請求できる

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では、有給を使った場合に休業補償は請求できるのでしょうか?
まず結論から言いますと、有給を使っていたとしてもその日数分の補償を請求することは可能として判断されています。

確かに有給の場合は給与が支払われているわけですから減給が発生せず、交通事故被害者にとっての損失は出ないでしょう。
ですが本来この休日は自由な目的で使用されるべきものです。
それであるにもかかわらず「交通事故によって使わざるを得なくなった」というのであれば、それは明確に被害者にとっての損失であるとして考えられるわけです。

例えば海外旅行に行くために休みを使わなかった等の場合、交通事故によってその目的が果たせなくなる可能性もあるわけですから有給を使ったとしても休業補償を求めることは普通にできるのです。

これは現在の保険会社でも一般的な考え方となっていますから、例え給料が支払われていたとしても補償を求めることは可能なのです。

病院に通っていた場合は「休業損害」として請求もできる

ちなみに一つ覚えておきたいのが「休業損害」として支払を求めるケースです。
休業補償と名前が似ているため同一視してしまう人も少なくないのですが、補償と損害は全く別のものになります。

休業損害の場合は「交通事故の治療のために通院を行った」という事実に対して給付されるお金であり、「仕事を休んだ」とは別の名目で支払われるお金なのです。
適用範囲が狭い分自賠責保険では単純な補償よりも高額な請求を認めており、職業によっては4倍まで認められることもあり得ます。

判断はそれぞれのケースに当てはめて考える必要がありますが、もし休業損害があるのではと思える場合には弁護士などに相談してみることをお勧めします。

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