交通事故が発生で加害者と保険会社に請求できる損害とは
- 2016.05.18
- 慰謝料について
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交通事故が発生して被害者が何らかの損害をこうむってしまったという場合、被害者は加害者に対してその損失を補てんすることを求める権利を持ちます。
もし事故がなかったのであれば被害者は何も失うことはなかったのですから、これは当然のことです。
しかしどのようなことに対しても損害賠償が請求できるのかと言えばそうでもありませんから、交通事故で加害者と保険会社に対して請求できる損害賠償の範囲は事前にチェックしておきましょう。
怪我・積載物の破損に関連する損害賠償
まずは被害者が怪我をしたり、積載物が破損した場合の損害賠償についてです。
これについては「本来の価値を取り戻せる、もしくは本来の価値を持つ同等品を調達するのに必要な金額」が加害者と保険会社に請求できる範囲となります。
例えば交通事故によって足の骨を折ったという場合には足の骨が完治して元通り動けるようになるまでにかかった治療費が請求できますし、車に積んでいたゴルフクラブが壊れたという時には破損前と同等の価値を持つゴルフクラブを買う費用が補償されます。
自営業者などで車に商品を積んでいて商品が壊れたという場合には商品を加害者や保険会社に買い取ってもらう形で清算をすることになるでしょう。
後遺障害・死亡に関連する損害賠償
しかし人となると必ずしも元の状態に戻せるわけではありません。
例えば事故後に治療をしても後遺症に悩まされるようになったというケースは多くありますし、残念ながら被害者が死亡してしまったというケースもあります。
これらの場合、まず後遺症が残った場合にはその後遺症がどれほど重いものなのかということを考え、後遺障害等級に合わせて賠償金を計算することになるでしょう。
死亡した場合にはその葬儀費、死亡に関連する損害賠償、そして死亡によって得られなくなった今後の収入について損害賠償が請求できるということになります。
ただ死亡によって得られなくなった今後の収入についてはライプニッツ係数を含めた計算が必要になりますので、それぞれの状況に合わせて正確に計算するようにしましょう。
交通事故後に請求できない損害賠償とは
それでは交通事故発生後、加害者にも保険会社にも請求できない損害賠償は何かというと、これは「交通事故との相当因果関係が認められないもの」となります。
より簡単に言うと「通常の事故でその損失が出ることが予想できたかどうか」が賠償金発生の有無のポイントになるのですが、例えば「交通事故によって1億円の商談をキャンセルした」という場合、これはかなり限られたケースですから相当因果関係がないと判断される可能性が高いです。
ただこの損害賠償の範囲については裁判などでもかなり議論になる部分であることは間違いありませんから、もし保険会社や加害者との交渉で揉めたのであれば弁護士などに依頼して解決を図ったほうがよいでしょう。
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