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交通事故で被害者になった場合、加害者と保険会社に請求できる損害とは

交通事故に遭い、被害者となってしまった場合には、加害者に対して損害賠償金を請求する権利が発生します。実際に加害者が加入している保険会社が支払うことになります。

この際、被害者が請求できる損害としては物損に対する賠償金・治療費・通院費・入院雑費・慰謝料などがあります。

交通事故に遭うと損害賠償金を請求できます

運悪く交通事故の被害者となってしまった場合には、加害者に対して損害賠償金を請求することが可能となります。

損害賠償金には物損に対する賠償金(車の修理費など)、そして人身に対する賠償金(治療費・・休業損害・通院費・慰謝料など)といったものがあります。

これらの賠償金は主に加害者が契約している保険会社が算出して提示、被害者との和解交渉を行うのです。

人身に対する損害賠償金の内容について

物損についての賠償金は車の修理費用の実費となります。

しかし、人身に対する損害賠償金については怪我の程度によって異なります。治療費については物損同様に完治(あるいは症状固定)に至るまでの全治療費(実費)となります。

また、入院の際の諸経費としての『入院雑費』、通院時の交通費である『通院費』といったものも請求可能ですし、怪我の治療に伴い仕事を休んだ場合の『休業補償』、そして精神的苦痛に対する『慰謝料』についての損害賠償を加害者あるいは保険会社に請求することが可能となります。

このうち慰謝料については入通院に対する『傷害慰謝料』と死亡した場合の『死亡慰謝料』があります。

また後遺障害の等級認定を受けると、その時点で『後遺障害慰謝料』と『後遺障害逸失利益』といったものも請求することが可能となるのです。この後遺障害慰謝料は後遺障害に対する慰謝料であり、後遺障害逸失利益は後遺障害が無ければ得られたであろう将来の収入を補償するものとなっています。

提示された金額以上の額を請求することも可能です

これらの損害賠償金の算出は前述のとおり保険会社が行います。

しかし、この算出の際に保険会社が使用する計算方法は『自賠責保険基準』や『任意保険基準』といったいわゆる(低い相場)で算出してくるのです。

これに対し、弁護士が裁判で使用する『弁護士基準』の計算方法を採用すると、自賠責保険基準や任意保険基準で算出された額よりも2倍以上増額されるのです。

保険会社が提示してくる金額が絶対ではありません。和解交渉で弁護士基準の算出方法を採用させることにより、より高額の交通事故損害賠償金を請求し、手にすることも可能なのです。

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