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収入0でもOK!?主婦の休業損害の仕組みとは

交通事故による通院や入院によって得られなくなった給料分の損害を補償する、休業損害。しかし収入がない主婦の場合には家事をできなくなっても補償されないのでしょうか?その答えと仕組みについてまとめました。

収入がなくても例外的にOKなんです

休業損害は、原則として収入がないと認められません。

しかし、専業主婦などの家事従事者やアルバイトをしている学生などは認められることがあります。

家事だけをしている人は収入がないのですが、家事労働という財産的評価があるとされているので休業損害を請求することができるんです。

年齢や性別は関係ないのですが、一人暮らしをしている人や時々家事を手伝っている程度では認められません。

損害額の求め方


主婦の場合、どのような症状のため、どのような家事をどのくらいできなくなっているかを自分で主張しなくてはいけません。

そして裁判上、主婦の休業日数をどのように出すかはとても難しいんです。

主に3つの方法があるので、そのうち1つを選択して計算するのはいかがでしょうか。

1.通院実日数を休業日数とする方法
2.段階的に休業の割合を低下させていく方法
3.直線的に休業の割合が低下すると仮定して計算する方法

主婦の収入はいくらとする?


主婦は収入がないのですが、休業損害の計算では収入がいくらくらいなのか出せないと金額が決まりません。

だから、賃金センサスの女子平均賃金というものを使用します。

この賃金センサスの女子平均賃金とは、全年齢、各年齢と分かれていて、その年齢の平均賃金が出されているんです。

その平均金額を計算で使うことになります。

平均賃金を365日で割り、1日あたりの賃金を出します。

そして、3つの損害額の決め方のいずれかを選んで出した休業日数と賃金をかけると損害額が出ます。

兼業主婦だと実収入と賃金センサスの平均賃金のどちらか多い方を選ぶことになります。

請求するときに気をつけることとは


実通院日数すべてが必ずしも認められるとは限らず、むしろ認められないことの方が多いようです。

ほとんど動けず家事ができなかったのであれば認められるかもしれませんが、長期にわたる場合は「入院しなかったではないか」と言われてしまいます。

無理に長期間分の請求をすると、実際に家事がまったくできなかった日数分も認められなくなるので要注意です。



主婦でも休業損害の補償を受けることができるんですね。

主婦の仕事は家族の誰かが同じようにできるとは限りませんし、今日は家事しない日!というわけにはいかないので、休業損害を請求できることをしっかり覚えておき、損をしないようにしたいものです。

それに、計算方法がわかればより正確な損害額が出せますし、家事ができないことに罪悪感を感じることも少なくなりそうです。

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