交通事故による脊髄損傷・頚髄損傷・腰髄損傷の場合の賠償金の適正価格
- 2016.04.21
- 慰謝料について
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交通事故は、毎日のように発生しています。そして、それによって多くの被害者が後遺障害等で苦しんでいます。
もちろん、損害賠償などが発生すれば、ある程度のお金で補償してもらえます。
しかし、損傷した部位や障害の中には、その認定基準が曖昧で、適正な補償を受けられないこともあるんです。
特に、脊髄損傷については、その認定についての知識がなければ、十分な補償が得られない可能性が高いようです。そこで、交通事故に遭い、脊髄を損傷した場合に得られる適正な賠償金について考えましょう。
診断基準は何?
交通事故により被害を受けた場合には、病院等で診断を受けて、その病状を確定させます。脊髄については、脊髄が完全に離断されているのか、一部のみが傷ついているのかによって大きく異なります。
他にも、脊髄のどの部分が損傷しているかによって、症状が大きく変化します。
また、どのような症状が出ているのかが認定基準に大きく関係してきます。
症状の分類は、四肢が完全に麻痺している場合、下半身が麻痺している場合、片方の上肢・下肢が麻痺している場合、上肢・下肢のうち1か所のみが麻痺している場合の4パターンが主な分け方です。
これらの損傷の状態と、日常生活における障害を総合的に判断したうえで、第1級から第14級までの等級が定められています。
診断方法は何?
これらの診断は、適切な方法で診断されなければ、裁判に発展した際などに正式に認定されない危険性があります。なので、これらの裏付けるための診断が必要です。
特に、骨の諸具合や脱臼の具合を確認するための画像診断、神経の異常や筋力麻痺などの状態を確認するための神経学的検査は欠かせません。
また、筋電図や脳・脊髄誘発電位等を利用した電気生理学的検査が行われると、より信憑性の高いデータになります。
これらのデータは症状や障害を証明し、適切な価格の賠償金を獲得するためには不可欠です。
分類による適切な賠償金の価格は?
交通事故による脊髄損傷については、生命維持に必要な諸動作について常時・随時介護を必要とする場合には、裁判所基準で2000万円以上の賠償金が認められています。
また、生命維持に必要な諸動作は行えるにしても、労働を行えず、経済活動が成立しないことが認められれば、最低でも1400万円、最高で1990万円が認められます。
通常の労働ができると判断された場合でも、職種が限られる場合や、労働中に支障が出ると認められた場合には、最低でも290万円、最高で1000万円が認められるケースがあります。
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