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交通事故にあったときの被害賠償

交通事故にあったときの被害額をどこまで請求できるのかを知っておくことは重要です。請求をしなければ相手は払ってくれないからです。

ここでは、交通事故にあったときの被害賠償の範囲とその金額について解説します。

交通事故の被害賠償はどこまでしてもらえる?

交通事故の被害賠償の内容としては、大きく4つに分かれます。すなわち、

・治療費や入院費などの実費(積極損害)
・仕事を休んだことで収入が減った事に対する賠償(消極損害)
・精神的・肉体的苦痛に対する賠償である慰謝料
・車の修理代など(物損)

の4つです。

原則として、交通事故によって被った損害はすべて請求できます。
治療費などの実際にかかった費用などは問題になることはあまりありませんが、精神的な損害である慰謝料については争いになりやすいです。

また、体に違和感がある、痛みが残っているなど、本人が後遺症が残ったと感じている場合でも、後遺障害認定を受けなければ後遺症に対する損害は補填してもらえないのも辛いところです。

被害者の側にも過失がある場合はどうなる?

被害者の側にも過失がある場合には、過失割合に応じて減額が適用されます。
自賠責保険では、7割以上の過失がないと減額されませんが、任意保険では1割の過失でも減額されてしまいます。

相手が素直に過失を認めてくれたらいいですが、相手が自分に非が無いと主張して、争いになることもあります。その場合には弁護士などの専門家に相談しましょう。

ドライブレコーダーなどの証拠が残っている場合には、スムーズに話が進められます。

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慰謝料はどうやって計算するの?

治療費などの実費については争いになることはあまりありません。
しかし、精神的・肉体的な苦痛に対する慰謝料については、よく争いになります。

慰謝料については、本人が「一千万円の精神的・肉体的苦痛を受けた」と感じたなら、その金額を請求することができます。
相手が納得して、一千万円を支払ってくれたならそれで丸く収まりますが、そのようなケースはめったにないでしょう。

慰謝料で争いになった場合の算定基準として、自賠責基準任意保険基準裁判所基準があります。自賠責基準が最も金額が低く、裁判所基準が最も金額が高くなります。保険会社も営利目的でやっていますので、出来るだけ支払う金額を抑えたいと思っています。

そのため、保険会社の担当者の言いなりになっていると、最小限の金額しか払ってもらえません。慰謝料の金額に疑問を持ったら、すぐに弁護士に相談をしてみましょう。

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